アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料
- 公開日 2025.08.25
- 更新日 2025.08.25
アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、入院中の患者以外のアレルギー性鼻炎の患者に対して、アレルゲン免疫療法による治療の必要を認め、治療内容等に係る説明を文書を用いて行い、 当該患者の同意を得た上で、アレルゲン免疫療法による計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定可能。
※アレルゲン免疫療法を開始する前に、治療内容、期待される効果、副作用等について文書を用いた上で患者に説明し、同意を得ること。また、説明内容の要点を診療録に記載すること。
【算定点数】
アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料
イ 1月目(初回) 280点
ロ 2月目以降 25点
注:アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料イにおいて「1月目」とは初回の治療管理を行った月 のことをいう。
【施設基準】
・当該保険医療機関内にアレルギーの診療に従事した経験を3年以上有する常勤医師が1名以上配置されていること。 なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている非常勤医師(アレルギーの診療に従事した経験を3年以上有する医師に限る。)を2名以上組み合わせることでも可。
・アレルゲン免疫療法に伴う副作用が生じた場合に対応できる体制が整備されていること。
・院内の見やすい場所にアレルゲン免疫療法を行っている旨の掲示をするなど、患者に対して必要な情報提供がなされていること。
Q&A
問:アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料の算定が令和4年からの制定になっているため、5年前に他院で治療をしていた時には算定していないと思われます。この場合でもアレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料の算定は初回の1月目となるのか。もしくは治療は既に開始しているため、2月目以降の算定になるのか。
答:当該管理料は令和4年から算定開始となっているため、5年前は管理料の算定はしておりませんが、疑義解釈通知で「令和4年3月31日時点でアレルギー性鼻炎免疫療法を実施中の患者については、「ロ2月目以降」に限り算定可。」と通知されており、記載事項は「初回算定年月日を記載すること。」となっている。なお初回算定年月日の記載は、令和4年3月31 日時点でアレルギー性鼻炎免疫療法を実施中の患者については、治療開始日を記載する。
【レセプト上の注意】
アレルギー性鼻炎の病名のみでは査定されることが多い。
そのため薬剤に対して、スギ花粉、ダニ抗原によるアレルギー性鼻炎等の病名が必要。
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