在宅麻薬等注射指導管理料

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在宅医療

在宅麻薬等注射指導管理料

  • 公開日 2025.10.29
  • 更新日 2025.10.29

在宅麻薬等注射指導管理料(月1回)

1 悪性腫瘍の場合 1,500点

2 筋萎縮性側索硬化症又は筋ジストロフィーの場合 1,500点

3 心不全又は呼吸器疾患の場合 1,500点

 

<在宅療養指導管理材料加算>

 ○注入ポンプ加算 1,250点

 ○携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算 2,500点

 

【算定要件】

1については、悪性腫瘍の患者であって、入院中の患者以外の末期の患者に対して、在宅における麻薬等の注射に関する指導管理を行った場合に算定する。

2については、筋萎縮性側索硬化症又は筋ジストロフィーの患者であって、入院中の患者以外の患者に対して、在宅における麻薬等の注射に関する指導管理を行った場合に算定する。

3については、1又は2に該当しない場合であって、緩和ケアを要する心不全又は呼吸器疾患の患者であって、入院中の患者以外の末期の患者に対して、在宅における麻薬の注射に関する指導管理を行った場合に算定する。

・1、2に規定する在宅における麻薬等の注射とは、末期の悪性腫瘍又は筋萎縮性側索硬化症若しくは筋ジストロフィーの患者であって、持続性の疼痛があり鎮痛剤の経口投与では疼痛が改善しない場合に、在宅において実施する注射による麻薬等の投与をいう。なお、患者が末期であるかどうかは在宅での療養を行っている患者の診療を担う保険医の判断によるものとする。

・3に規定する緩和ケアを要する心不全又は呼吸器疾患の患者とは、次のいずれかに該当する患者をいう。

ア.以下の(1)(2)に加え、(3)または(4)のいずれかの基準に該当するもの

(1) 心不全に対して適切な治療が実施されていること。

(2) 器質的な心機能障害により、適切な治療にかかわらず、慢性的にNYHA重症度分類Ⅳ度の症状に該当し、頻回又は持続的に点滴薬物療法を必要とする状態であること。

(3) 左室駆出率が20%以下であること。

(4) 医学的に終末期であると判断される状態であること。

イ.以下の全ての基準に該当するもの

(1) 呼吸器疾患に対して適切な治療が実施されていること。

(2) 在宅酸素療法やNPPV(非侵襲的陽圧換気)を継続的に実施していること。

(3) 過去半年以内に10%以上の体重減少を認めること。

 

【1、2の対象薬剤】

ブプレノルフィン製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製剤、オキシコドン塩酸塩製剤、フルルビプロフェンアキセチル製剤又はヒドロモルフォン塩酸塩製剤を注射又は携帯型ディスポーザブル注入ポンプ若しくは輸液ポンプを用いて注入する療法をいう。

【3の対象薬剤】

モルヒネ塩酸塩製剤を注射又は携帯型ディスポーザブル注入ポンプ若しくは輸液ポンプを用いて注入する療法をいう。

 

【算定の留意点】

モルヒネ塩酸塩製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製剤、オキシコドン塩酸塩製剤又はヒドロモルフォン塩酸塩製剤を使用できるのは、以下の条件を満たす連続注入器等に必要に応じて生理食塩水等で希釈の上充填して交付した場合に限る。

(1)薬液が取り出せない構造であること

(2)患者等が注入速度を変えることができないものであること

 

併算定できない項目

当該指導管理にかかる以下の費用

・皮内注射

・皮下注射

・筋肉内注射

・静脈内注射

・点滴注射

・中心静脈注射

・植込型カテーテルによる中心静脈注射

・注射薬の薬剤料

・特定保険医療材料

 

※2024年改定による主な変更点

従前の「在宅悪性腫瘍等患者指導管理料」が「在宅麻薬等注射指導管理料」と「在宅腫瘍化学療法注射指導管理料」に分けられ、在宅麻薬等注射指導管理料の対象に心不全又は呼吸器疾患の末期患者が追加された。

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