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「急性期病名」での「特定疾患療養管理料」
- 公開日 2025.11.12
- 更新日 2025.11.12
【事例】
「急性期病名」での「特定疾患療養管理料」の算定について
【詳細】
結論から申し上げると、上記の例で「特定疾患療養管理料」の算定は原則的に不可能となります。
本管理料を算定するにあたっての原則が
・厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者
・治療計画に基づき、療養上必要な管理を行った場合
が目的となっており、即ち「主病の継続的な療養上の管理」が必要な疾患が対象という解釈が出来ます。
そのため、急性疾患に関してはこちらに該当しないため算定することが出来ないという解釈となります。
昨今の電子カルテの標準機能として、対象疾患の診断がついている患者様に対しては自動的に管理料が算定追加される機能がございますが、各管理料の目的・算定要件を正しくご理解いただき、算定の可否をご判断いただければ幸いです。
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