口腔外科医院への紹介状についての査定
- 公開日 2025.11.20
- 更新日 2025.11.20
【事例】
口腔外科医院への紹介状についての査定
【詳細】
診療情報提供料(Ⅰ)にて口腔外科へ慢性剥離性歯肉炎の紹介状を作成したところ、診療情報提供料(Ⅰ)でなく 診療情報等連携共有料での算定か正しいと査定があった。
1 診療情報等連携共有料1120点
2 診療情報等連携共有料2120点
1については、歯科診療を行うに当たり全身的な管理が必要な患者に対し、当該患者の同意を得て、別の保険医療機関(歯科診療を行うものを除く。)で行った検査の結果若しくは投薬内容等の診療情報又は保険薬局が有する服用薬の情報等(以下この区分番号において「診療情報等」という。)について、当該別の保険医療機関又は保険薬局に文書等により提供を求めた場合に、当該別の保険医療機関又は保険薬局ごとに患者1人につき、診療情報等の提供を求めた日の属する月から起算して3月に1回に限り算定する。
2については、別の保険医療機関(歯科診療を行うものを除く。)からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療情報を文書により提供した場合に、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき、診療情報を提供した日の属する月から起算して3月に1回に限り算定する。
診療情報等連携共有料は、医科の保険医療機関又は保険薬局と歯科の保険医療機関の間で診療情報や服用薬の情報等を共有することにより、質の高い診療が効率的に行われることを評価するものである。
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