喘息治療管理料1・2

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喘息治療管理料1・2

  • 公開日 2025.11.27
  • 更新日 2025.11.27

【喘息治療管理料1】

(1)1月目:75点

(2)2月目以降:25点

(各月に1回に限り)

 

◎算定要件

入院中の患者以外の喘息の患者に対して、ピークフローメーターを用いて計画的な治療管理を行った場合に算定(20歳以上)

 

◎留意事項

当該ピークフローメーター、ピークフロー測定日記等に係る費用は所定点数に含まれる。

 

 

【喘息治療管理料2】

280点(初回に限り)

 

◎算定要件

入院中の患者以外の喘息の患者であって、吸入ステロイド薬を服用する際に吸入補助器具を必要とするものに対して、吸入補助器具を用いた服薬指導等を行った場合に算定(6歳未満又は65歳以上)

 

◎留意事項

指導に当たっては、吸入補助器具の使用方法等について文書を用いた上で患者等に説明し、指導内容の要点を診療録に記載する。なお、この場合において、吸入補助器具に係る費用は所定点数に含まれる。

 

 

【喘息治療管理料1・2に共通する留意事項】

 

◎喘息治療管理料を算定する場合、保険医療機関は、次の機械及び器具を備えていなければならない。

ア 酸素吸入設備

イ 気管内挿管又は気管切開の器具

ウ レスピレーター

エ 気道内分泌物吸引装置

オ 動脈血ガス分析装置(常時実施できる状態にあるもの)

カ スパイロメトリー用装置(常時実施できる状態にあるもの)

キ 胸部エックス線撮影装置(常時実施できる状態にあるもの)

 

※ ただし、これらの機械及び器具を備えた別の保険医療機関と常時連携体制をとっている場合には、その旨を患者に対して文書により説明する場合は、備えるべき機械及び器具はカ及びキで足りるものとする。

 

 

【重度喘息患者治療管理加算(要届出)】※喘息治療管理料1のみ

イ 1月目 2,525点

ロ 2月目以降6月目まで 1,975点

(各月に1回に限り)

 

◎算定要件

重度喘息である20歳以上 の患者(中等度以上の発作により当該保険医療機関に緊急受診(区分番号A000に掲げる初診料の注7、区分番号A001に掲げる再診料の注5又は区分番号A002に掲げる外来診療料の注8に規定する加算を算定したものに限る。)した回数が過去1年間に3回以上あるものに限る。)に対して、治療計画を策定する際に、日常の服薬方法、急性増悪時における対応方法について、 その指導内容を文書により交付し、週1回以上ピークフローメーターに加え一 秒量等計測器を用い、検査値等を報告させた上で管理した場合に、重度喘息患 者治療管理加算として、次に掲げる点数を月1回に限り加算する。

 

※上記の下線で示している「初診料の注7、再診料の注5又は外来診療料の注8に規定する加算を算定したものに限る」という部分については、各基本診療料の時間外加算、休日加算、深夜加算に該当します。

 

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