診療情報提供料(Ⅰ)

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診療情報提供料(Ⅰ)

  • 公開日 2025.12.24
  • 更新日 2025.12.24

診療情報提供料(Ⅰ):250点

・・・医療機関の有機的連携の強化及び医療機関から保険薬局又は保健・福祉関係機関への診療情報提供機能の評価を目的として設定されたものである。

保険医療機関が、診療に基づき、他の機関での診療の必要性等を認め、患者に説明し、その同意を得て当該機関に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。

 

【事例】

〇引っ越しを機に転院する際、紹介先を特定せずに文書のみ交付し、引っ越し先においてある一定の期間、他の保険医療機関への受診行動が伴わず査定となった。

〇紹介のお返事として診療情報提供料(Ⅰ)を算定し査定となった。

 

【算定要件及び留意点】

①患者の同意を得たうえで、診療状況を示す文書を添え、別の保険医療機関や市町村、施設等に患者を紹介(診療情報を提供)した場合に、紹介先・情報提供先ごとに患者1人につき月1回算定する。

 

②A保険医療機関には、検査又は画像診断の設備がないため、B保険医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えてその実施を依頼した場合には算定できる。

 ただし、B保険医療機関が単に検査又は画像診断の設備の提供にとどまる場合には、B保険医療機関においては、診療情報提供料(Ⅰ)の算定はできないが、検査又は画像診断の判読も含めて依頼を受け、その結果をA保険医療機関に文書により回答した場合には、診療情報提供料(Ⅰ)を算定できる。

 

③紹介先・情報提供先を特定せず文書のみを交付した場合は算定できない。

 

④紹介先・情報提供先が特別の関係等にある場合、市町村等が開設主体である保険医療機関が当該市町村等に対して情報提供を行った場合は算定できない。

 ※「特別の関係」とは以下のような関係が該当します。

 (イ)当該保険医療機関等の開設者が、当該他の保険医療機関等の開設者と同一の場合

 (ロ)当該保険医療機関等の代表者が、当該他の保険医療機関等の代表者と同一の場合

 (ハ)当該保険医療機関等の代表者が、当該他の保険医療機関等の代表者の親族等の場合  など

 

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