小児科外来診療料

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小児科外来診療料

  • 公開日 2026.01.12
  • 更新日 2026.01.12

小児科外来診療料
小児科を標榜する保険医療機関で、6歳未満の乳幼児に対して診療を行った場合に、保険医療機関単位で算定することができます。
ただし入院中の患者には算定できません。

●小児科外来診療料の診療報酬点数
・1.保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付する場合
初診時604点
再診時410点
・1以外の場合
初診時721点
再診時528点

算定要件

同日において、同一患者の再診が2回以上行われた場合でも、1日につき小児科外来診療料1回分の点数しか算定することができない。
同一月において、院外処方箋を交付した日がある場合は、該当月においては「保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付する場合」の所定点数により算定。
ただし、この場合であっても、院外処方箋を交付している患者に対し、夜間緊急の受診の場合等やむを得ない場合において院内投薬を行う場合は
「1以外の場合」の小児科外来診療料の点数を算定できますが、理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載しなければならない。
そして保険医療機関において、院内処方を行わない場合は、「保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付する場合」の点数を算定する。
小児科外来診療料に係る届出を行った保険医療機関において、6歳未満の小児が初診を行いそのまま入院となった場合、初診料は小児科外来診療料ではなく、初診料を算定し、初診料の請求は入院の診療報酬明細書により行う。
※6歳の誕生日月において、6歳の誕生日前に保険医療機関を受診し、小児科外来診療料を算定した場合にあっては、6歳の誕生日後に保険医療機関を受診しても、該当月の診療に係る請求は小児科外来診療料により行います。

●小児科外来診療料算定対象外の患者
・小児かかりつけ診療料を算定している患者
・在宅療養指導管理料を算定している患者(他の保険医療機関で算定している患者を含む)
・パリビズマブを当日投与している患者
・ニルセビマブを当日投与している患者

●  小児科外来診療料と同時に算定できる点数

・小児抗菌薬適正使用支援加算

・初再診時:時間外加算、休日加算、深夜加算

・地域連携小児夜間・休日診療料

・夜間休日救急搬送医学管理料

・診療情報提供料(II)、連携強化診療情報提供料

・往診料

・機能強化加算

・外来感染対策向上加算

・発熱患者等対応加算

・連携強化加算

・サーベイランス強化加算

・抗菌薬適正使用体制加算

・医療DX推進体制整備加算

・医療情報取得加算

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