在宅患者緊急時等カンファレンス料 200点(月2回まで)
- 公開日 2026.01.23
- 更新日 2026.01.23
在宅患者緊急時等カンファレンス料 200点(月2回まで)
訪問診療を実施している保険医療機関の保険医が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該保険医の求め又は当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医の求めにより、歯科訪問診療を実施している保険医療機関の保険医である歯科医師等、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、介護支援専門員又は相談支援専門員と共同でカンファレンスを行い又はカンファレンスに参加し、それらの者と共同で療養上必要な指導を行った場合に、月2回に限り算定する。
【主な算定要件】
・在宅で療養する患者の病状急変や診療方針の大幅な変更などの必要が生じた場合に、関係する医療関係職種などが共同でカンファレンスを行い、そこで共有した診療情報などを踏まえて療養上必要な指導を行った場合に算定する。
・カンファレンスは、1者以上が患家に赴き行う場合には、その他の関係者はビデオ通話が可能な機器を用いて参加することができる。
・初診料、再診料、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(Ⅱ)は併せて算定できない。
・当該指導とは別に継続的に実施している訪問診療を、当該指導を行った日と同一日に行った場合は、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(Ⅱ)を併せて算定できる。算定する場合は、カンファレンスの実施日や当該指導日をレセプトに記載する。
・カンファレンスは、原則として患家で行うが、患者または家族が患家以外の場所でのカンファレンスを希望する場合はこの限りでない。
【Q&A】
問:在宅患者緊急時等カンファレンス料について、カンファレンスを主催する保険医療機関の保険医と当該保険医療機関自ら訪問看護指示書を出した訪問看護ステーションの看護師の二者でカンファレンスを行った場合であっても、在宅患者緊急時等カンファレンス料を算定できるのか。
答:算定できる。
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