外来迅速検体検査加算
- 公開日 2026.02.11
- 更新日 2026.02.11
外来迅速検体検査加算:1項目につき10点
【算定要件】
入院中の患者以外の患者に対して実施した検体検査であって、別に厚生労働大臣が定めるものの結果について、検査実施日のうちに説明した上で文書により情報を提供し、当該検査の結果に基づく診療が行われた場合に、1日5項目を限度として、外来迅速検体検査加算として、第1節第1款の各区分に掲げる検体検査実施料の各項目の所定点数にそれぞれ10点を加算できる。
【対象項目】
●厚生労働大臣が定める検査項目(別表第九の二)
・D000 尿中一般物質定性半定量検査 ※院内で行った場合
・D002 尿沈渣(鏡検法) ※院内で行った場合
・D003 糞便検査
(7)糞便中ヘモグロビン
・D005 血液形態・機能検査
(1)赤血球沈降速度測定(ESR) ※院内で行った場合
(5)末梢血液一般検査
(9)ヘモグロビン A1c(HbA1c)
・D006 出血・凝固検査
(2)プロトロンビン時間測定(PT)
(10)フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)
(15)Dダイマー
・D007 血液化学検査
(1)総ビリルビン、総蛋白、アルブミン、尿素窒素(BUN)、クレアチニン、尿酸、アルカリホスファターゼ(ALP)、コリンエステラーゼ(ChE)、γ-グルタミルトランスフェラーゼ(γ-GT)、中性脂肪、ナトリウム及びクロール、カリウム、カルシウム、グルコース、乳酸デヒドロゲナーゼ(LD)、クレアチンキナーゼ(CK)
(3)HDL-コレステロール、総コレステロール、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)、アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)
(4)LDL-コレステロール
(17)グリコアルブミン
D008 内分泌学的検査
(6)甲状腺刺激ホルモン(TSH)
(14)遊離サイロキシン(FT4)、遊離トリヨードサイロニン(FT3)
D009 腫瘍マーカー
(2)α-フェトプロテイン(AFP)
(3)癌胎児性抗原(CEA)
(9)前立腺特異抗原(PSA)、CA19-9
D015 血漿蛋白免疫学的検査
(1)C反応性蛋白(CRP)
D017 排泄物,滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査
(3)その他のもの
【注意事項】
●同一患者に対して、同一日に2回以上、その都度迅速に検体検査を行った場合も、1日につき5項目を限度に算定する。
●院内で実施した検査であっても、院外で実施した検査であっても、当日中に結果が判明して算定要件を満たせば、迅速加算が算定できる。
【レセプトにコメントの記載が必要な例】
●現に入院中の患者については算定できない。ただし、外来を受診した患者に対し、迅速に実施した検体検査の結果、入院の必要性を認めて、引き続き入院となった場合は、この限りでない。
※レセプトコードによるコメントが必要。(820100129:引き続き入院)
●対象項目を複数算定していた場合、一部のみ当日結果説明を説明した場合は全ての項目において算定できない。
【外来診療料を算定する場合】
検査料は外来診療料に含まれるが、外来迅速検体検査加算は外来診療料に係る加算として別に算定することができる。
※レセプトコードによるコメントが必要。(830100111:検体検査名(外来迅速検体検査加算);*****)
※包括項目以外の検査項目と合わせて算定する場合も1日5項目が限度
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