終夜睡眠ポリグラフィー

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レセプトチェックポイント

内科 耳鼻咽喉科 在宅医療

終夜睡眠ポリグラフィー

  • 公開日 2026.03.09
  • 更新日 2026.03.09

1.携帯用装置を使用した場合        720点

[判断料は脳波検査判断料2  180点]

※1の他に2.3の点数もありますが、今回はクリニックで算定の多い1について取り上げます。 

通知
(1) 「1 携帯用装置を使用した場合」
ア:問診、身体所見又は他の検査所見から睡眠時呼吸障害が強く疑われる患者に対し、睡眠時無呼吸症候群の診断を目的として使用した場合に算定する。

なお、「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定している患者又は当該保険医療機関からの依頼により睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置を製作した歯科医療機関から検査の依頼を受けた患者については、治療の効果を判定するため、6ヶ月に1回を限度として算定できる。

イ:鼻呼吸センサー又は末梢動脈波センサー、気道音センサーによる呼吸状態及び経皮的センサーによる動脈血酸素飽和状態を終夜連続して測定した場合に算定する。

この場合の「D214」脈波図、心機図、ポリグラフ検査、「D223」経皮的動脈血酸素飽和度測定及び「D223-2」終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定の費用は所定点数に含まれる。

ウ:数日間連続して測定した場合でも、一連のものとして算定する。

エ:診療録に検査結果の要点を記載する。

 

Q&A

Q:睡眠時無呼吸症候群の患者に終夜睡眠ポリグラフィー検査「1」を実施したところ、査定になりました。減点理由として何が考えられますか。

A:終夜睡眠ポリグラフィー検査「1」は「睡眠時呼吸障害が強く疑われる患者に対し、睡眠時無呼吸症候群の診断を目的として」実施した場合に算定するとあります。よって、確定病名での算定は認められず、疑い病名の時点で実施した場合に算定できるものと解釈できます。

ただし、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定している患者または該医療機関からの依頼により睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置を作成した歯科医療機関からの検査の依頼を受けた患者については、治療の効果を判定するために、6ヶ月に1回を限度として算定できます。確定病名にて算定可能なケースは、これらの患者に限られることになります。

 

Q:睡眠時無呼吸の疑いがある患者さんにD237終夜睡眠ポリグラッフィーの720点算定しました。

今回が初回でありましたが、前回実施日コメント入力は必要でしょうか。

A:第3部 検査の通則通知に、算定回数が複数月に1回又は年1回のみとされている検査を実施した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に前回の実施日(初回の場合は初回である旨)を記載する。と規定されており、D237 終夜睡眠ポリグラフィーの「1 携帯用装置を使用した場合 720点」を算定した場合であって、通知(1) 「1 携帯用装置を使用した場合」の「ア」文中にあるように、区分番号「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定している患者又は当該保険医療機関からの依頼により睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置を製作した歯科医療機関から検査の依頼を受けた患者については、治療の効果を判定するため、6ヶ月に1回を限度として算定できるとあるため、該当する場合はレセプトの摘要欄に前回の実施日(初回の場合は初回である旨)の記載が必要です。

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