抗精神病特定薬剤治療指導管理料
- 公開日 2026.03.18
- 更新日 2026.03.18
抗精神病特定薬剤治療指導管理料
1.持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料
イ.入院中の患者 250点
ロ.入院中の患者以外の患者 250点
2.治療抵抗性統合失調症治療指導管理料 500点
通知
・1のイについては、持続性抗精神病注射薬剤を投与している入院中の統合失調症患者に対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、当該薬剤の投与開始日の属する月及びその翌月にそれぞれ1回に限り、当該薬剤を投与したときに算定する。
・1のロについては、持続性抗精神病注射薬剤を投与している入院中の患者以外の統合失調症患者に対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り、当該薬剤を投与したときに算定する。
・持続性抗精神病注射薬剤の種類については、別紙36を参考にすること。
(診療点数早見表等で確認のこと)
・2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、治療抵抗性統合失調症治療薬を投与している治療抵抗性統合失調症患者に対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、当該薬剤の効果及び副作用等について患者に説明し、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り、当該薬剤を投与したときに算定する。
・治療抵抗性統合失調症治療薬とは、クロザピンをいう。
・抗精神病特定薬剤治療指導管理料を算定する場合は、治療計画及び治療内容の要点を診療録に記載する。
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