在宅酸素療法指導管理料の算定時にレセプトに記載が必要なコメント

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在宅酸素療法指導管理料の算定時にレセプトに記載が必要なコメント

  • 公開日 2026.04.13
  • 更新日 2026.04.13

C103 在宅酸素療法指導管理料...在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅酸素療法に関する指導管理を行った場合に算定。

1 チアノーゼ型先天性心疾患の場合 520点
:ファロー四徴症、大血管転位症、三尖弁閉鎖症、総動脈幹症、単心室症などのチアノーゼ型先天性心疾患患者のうち、発作的に低酸素又は無酸素状態になる患者について、発作時に在宅で行われる救命的な酸素吸入療法を行った場合

【算定時に記載が必要なコメント】毎月どちらか一方を記載

842100072 動脈血酸素分圧(在宅酸素療法指導管理料);******
842100044 動脈血酸素飽和度(%)(在宅酸素療法指導管理料);******



2 その他の場合 2400点
:諸種の原因による高度慢性呼吸不全例、肺高血圧症の患者、慢性心不全の患者のうち、安定した病態にある退院患者及び手術待機の患者又は重度の群発頭痛の患者について、在宅で患者自らが酸素吸入を実施する場合


①高度慢性呼吸不全例のうち、在宅酸素療法導入時に動脈血酸素分圧55mmHg以下の者及び動脈血酸素分圧60mmHg以下で睡眠時又は運動負荷時に著しい低酸素血症を来す者であって、医師が在宅酸素療法を必要であると認めたもの

【算定時に記載が必要なコメント】毎月どちらか一方を記載


842100072 動脈血酸素分圧(在宅酸素療法指導管理料);******
842100044 動脈血酸素飽和度(%)(在宅酸素療法指導管理料);******


慢性心不全患者のうち、医師の診断により、NYHAⅢ度以上であると認められ、睡眠時のチェーンストークス呼吸がみられ、無呼吸低呼吸指数(1時間当たりの無呼吸数及び低呼吸数をいう。)が20以上であることが睡眠ポリグラフィー上確認されている症例及び関連学会の診断基準により群発頭痛と診断されている患者のうち、群発期間中の患者であって、1日平均1回以上の頭痛発作を認めるもの


【算定時に記載が必要なコメント】 ☆...毎月どちらか一方を記載 ★...初回算定時のみ記載

 

☆842100072 動脈血酸素分圧(在宅酸素療法指導管理料);******
☆842100044 動脈血酸素飽和度(%)(在宅酸素療法指導管理料);******
★850100139 終夜睡眠ポリグラフィーの実施年月日(在宅酸素療法指導管理料);(元号)yy"年"mm"月"dd"日"
★842100045 無呼吸低呼吸指数(在宅酸素療法指導管理料);******


※疾患によって算定する項目やレセプトに記載しなければならないコメントが異なる為、算定時には注意が必要です。

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