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2018.06.13

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医療機関の開設のためには、管理医師を一名選任することが義務付けられています。
(逆に言うと管理医師が不在の状態では診療が行えないということになります。)
また当該医療機関が医療法人である場合は、この管理医師は医療法人において理事職にも就任することを求められます。
従って管理医師として医療行為上の責任と、法人としての経営上の責任の両方を負うことになります。
本稿では、医療機関の管理医師として、また医療法人の理事として勤務する医師が退職しようとしたときに起こり得るトラブルについて検証してみたいと思います。

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