Vol.158 患者引継ぎの為の『不同意書』 

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2018.06.14

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Vol.158 患者引継ぎの為の『不同意書』 

クリニックを事業承継(M&A)する場合、医療法人であればカルテ等の患者情報の引継ぎには何の問題も生じませんが、個人診療所となると事務的な手続きが必要になります。AクリニックからBクリニックへ事業承継される場合、全く別の医療機関となりますので、患者データに関する全ての情報は、本人の同意がなければ引継ぎすることはできません。しかし全ての患者から『同意書』を取り付けるのは、患者への説明も含めて混乱を招く恐れがあります。できるだけ穏便に、簡単に済ませるためには『不同意書』の形式を用いる方が無難です。本稿では、実際に使用している『不同意書』のフォーマットをご紹介させて頂きますので、ご活用頂ければと思います。

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