開催日:
セミナーのお知らせ
レセプト実践講座OnLine(在宅医療コース⑬)勉強会資料
テーマ:看取りに関する報酬(在宅ターミナルケア)
1. ターミナルケアとは
-
定義:回復不能で余命6か月以内とされる末期の状態にある患者に対して、身体的・精神的苦痛の緩和、生活の質(QOL)向上を目的とした医療・看護・介護を提供すること。
-
目的:
-
痛みや不安などの緩和
-
精神的なケア
-
患者が自分らしく最期を迎えるための支援
-
2. 報酬制度の概要と改定ポイント(2024年度改定)
① 在宅ターミナルケア加算
-
対象:在宅で亡くなった患者(死亡日およびその14日前までの15日間に2回以上の訪問診療または往診を実施した場合)
-
ポイント:
-
退院時共同指導が14日以内に行われていれば、訪問診療前の看取りでも算定可能。
-
訪問診療料・往診料への加算として位置づけ。
-
② 看取り加算(3,000点)
-
条件:患者・家族へ十分な説明と同意があり、死亡当日に在宅で看取った場合に算定可能。
③ 死亡診断加算(200点)
-
条件:死亡診断を在宅で行った場合に算定(※看取り加算とは併算定不可)
3. 報酬点数の比較(在支診・在支病等)
-
訪問診療料・往診料・酸素療法加算などの点数が居住形態(例:自宅、施設)や機能強化型か否かで異なる。
-
在宅療養実績加算・在宅緩和ケア加算なども適用可。
4. 算定例(2事例)
ケース①:定期訪問中の患者
-
2回の定期訪問+急変時の夜間往診で看取り
-
➤ 「在宅ターミナルケア加算」+「看取り加算」算定可
ケース②:退院直後の患者
-
訪問診療前に急変・往診・看取り
-
➤ 退院時共同指導実施により「在宅ターミナルケア加算」+「死亡診断加算」算定可
5. 留意点・算定要件
-
厚労省のガイドライン「人生の最終段階における医療の決定プロセス」に沿って、患者の意思を尊重すること。
-
**説明・同意・記録(カルテ)**が必須。
-
酸素療法加算を取る場合、他の酸素関連報酬との併算定不可。