Seminar
セミナー実績
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セミナー実績
開催日:
テーマ:看取りに関する報酬(在宅ターミナルケア)
定義:回復不能で余命6か月以内とされる末期の状態にある患者に対して、身体的・精神的苦痛の緩和、生活の質(QOL)向上を目的とした医療・看護・介護を提供すること。
目的:
痛みや不安などの緩和
精神的なケア
患者が自分らしく最期を迎えるための支援
対象:在宅で亡くなった患者(死亡日およびその14日前までの15日間に2回以上の訪問診療または往診を実施した場合)
ポイント:
退院時共同指導が14日以内に行われていれば、訪問診療前の看取りでも算定可能。
訪問診療料・往診料への加算として位置づけ。
条件:患者・家族へ十分な説明と同意があり、死亡当日に在宅で看取った場合に算定可能。
条件:死亡診断を在宅で行った場合に算定(※看取り加算とは併算定不可)
訪問診療料・往診料・酸素療法加算などの点数が居住形態(例:自宅、施設)や機能強化型か否かで異なる。
在宅療養実績加算・在宅緩和ケア加算なども適用可。
2回の定期訪問+急変時の夜間往診で看取り
➤ 「在宅ターミナルケア加算」+「看取り加算」算定可
訪問診療前に急変・往診・看取り
➤ 退院時共同指導実施により「在宅ターミナルケア加算」+「死亡診断加算」算定可
厚労省のガイドライン「人生の最終段階における医療の決定プロセス」に沿って、患者の意思を尊重すること。
**説明・同意・記録(カルテ)**が必須。
酸素療法加算を取る場合、他の酸素関連報酬との併算定不可。