レセプト実践講座OnLine(在宅医療コース⑬)勉強会資料

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レセプト実践講座OnLine(在宅医療コース⑬)勉強会資料

在宅医療勉強会20250718.pdf

テーマ:看取りに関する報酬(在宅ターミナルケア)


1. ターミナルケアとは

  • 定義:回復不能で余命6か月以内とされる末期の状態にある患者に対して、身体的・精神的苦痛の緩和、生活の質(QOL)向上を目的とした医療・看護・介護を提供すること。

  • 目的

    • 痛みや不安などの緩和

    • 精神的なケア

    • 患者が自分らしく最期を迎えるための支援


2. 報酬制度の概要と改定ポイント(2024年度改定)

① 在宅ターミナルケア加算

  • 対象:在宅で亡くなった患者(死亡日およびその14日前までの15日間に2回以上の訪問診療または往診を実施した場合)

  • ポイント

    • 退院時共同指導が14日以内に行われていれば、訪問診療前の看取りでも算定可能。

    • 訪問診療料・往診料への加算として位置づけ。

② 看取り加算(3,000点)

  • 条件:患者・家族へ十分な説明と同意があり、死亡当日に在宅で看取った場合に算定可能。

③ 死亡診断加算(200点)

  • 条件:死亡診断を在宅で行った場合に算定(※看取り加算とは併算定不可)


3. 報酬点数の比較(在支診・在支病等)

  • 訪問診療料・往診料・酸素療法加算などの点数が居住形態(例:自宅、施設)や機能強化型か否かで異なる。

  • 在宅療養実績加算・在宅緩和ケア加算なども適用可。


4. 算定例(2事例)

ケース①:定期訪問中の患者

  • 2回の定期訪問+急変時の夜間往診で看取り

  • ➤ 「在宅ターミナルケア加算」+「看取り加算」算定可

ケース②:退院直後の患者

  • 訪問診療前に急変・往診・看取り

  • ➤ 退院時共同指導実施により「在宅ターミナルケア加算」+「死亡診断加算」算定可


5. 留意点・算定要件

  • 厚労省のガイドライン「人生の最終段階における医療の決定プロセス」に沿って、患者の意思を尊重すること。

  • **説明・同意・記録(カルテ)**が必須。

  • 酸素療法加算を取る場合、他の酸素関連報酬との併算定不可。