レセプト実践講座OnLine(医療一般コース⑯)勉強会資料

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レセプト実践講座OnLine(医療一般コース⑯)勉強会資料

医療一般20250819.pdf

小児特定疾患カウンセリング料

  • 初回は小児科または心療内科の医師が行う必要があり、公認心理師は2回目以降から算定可能。

  • 16歳ADHD患者に算定したところ査定されたが、別表第二に基づけば算定可能であり再審査請求を推奨。

  • 「診療実日数」は医師による診療があった日のみカウント。心理士のみでは算定されない。

  • 再算定可能なケースは「異なる疾患・症状で再受診した場合」に限る。

耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料

  • 「1年に3回以上発症」の基準あり。

  • 発症間隔が短くても、1年間に3回以上繰り返せば算定可能。

  • 他院での加療も含めてカウント可。請求時にはコメント記載が望ましい。

  • 初診料算定翌月から算定開始可能。

検査算定に関する留意点

  1. 貧血検査

    • フェリチンは算定可。

    • B12・葉酸は適応病名がなければ不可。

  2. 糖尿病検査(糖負荷試験)

    • 前後の血中・尿中ホルモン測定は一連として算定。

    • 耐糖能精密検査と同日併算定する場合、IRIやCPRは所定点数に含まれ別途算定不可。

  3. リウマチ検査

    • 抗CCP抗体とMMP-3は同時算定不可。同月内も原則不可。

    • 抗CCP抗体は原則1回限り。確定診断後は摘要欄に記載が必要。

    • MMP-3は診断・治療効果判定の目的で算定可。

  4. 甲状腺機能検査

    • 診断時:FT3・FT4・TSH算定可。

    • 経過観察時:TSH・FT4のみ。FT3は不可のケースあり。

    • 自己抗体検査は疑い病名時のみ算定可。

  5. 骨粗鬆症検査

    • RF定量・MMP-3など複数項目実施時は、原則2項目まで。

    • 一部組み合わせでは主たるもののみ算定可。

補足

  • 各地域で運用に差があるため、症状詳記や摘要欄記載が重要。

  • 査定事例や運用の体験談を共有することが望ましい。