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セミナーのお知らせ
レセプト実践講座OnLine(医療一般コース⑯)勉強会資料
小児特定疾患カウンセリング料
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初回は小児科または心療内科の医師が行う必要があり、公認心理師は2回目以降から算定可能。
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16歳ADHD患者に算定したところ査定されたが、別表第二に基づけば算定可能であり再審査請求を推奨。
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「診療実日数」は医師による診療があった日のみカウント。心理士のみでは算定されない。
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再算定可能なケースは「異なる疾患・症状で再受診した場合」に限る。
耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料
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「1年に3回以上発症」の基準あり。
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発症間隔が短くても、1年間に3回以上繰り返せば算定可能。
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他院での加療も含めてカウント可。請求時にはコメント記載が望ましい。
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初診料算定翌月から算定開始可能。
検査算定に関する留意点
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貧血検査
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フェリチンは算定可。
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B12・葉酸は適応病名がなければ不可。
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糖尿病検査(糖負荷試験)
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前後の血中・尿中ホルモン測定は一連として算定。
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耐糖能精密検査と同日併算定する場合、IRIやCPRは所定点数に含まれ別途算定不可。
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リウマチ検査
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抗CCP抗体とMMP-3は同時算定不可。同月内も原則不可。
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抗CCP抗体は原則1回限り。確定診断後は摘要欄に記載が必要。
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MMP-3は診断・治療効果判定の目的で算定可。
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甲状腺機能検査
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診断時:FT3・FT4・TSH算定可。
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経過観察時:TSH・FT4のみ。FT3は不可のケースあり。
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自己抗体検査は疑い病名時のみ算定可。
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骨粗鬆症検査
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RF定量・MMP-3など複数項目実施時は、原則2項目まで。
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一部組み合わせでは主たるもののみ算定可。
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補足
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各地域で運用に差があるため、症状詳記や摘要欄記載が重要。
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査定事例や運用の体験談を共有することが望ましい。