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セミナーのお知らせ
レセプト実践講座OnLine(医療一般コース⑰)勉強会資料
特定薬剤治療管理料について
特定薬剤治療管理料は、薬剤の血中濃度測定、採血、そして測定結果に基づく投与量の管理にかかる費用が含まれてる
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1か月のうちに血中濃度を2回以上測定しても、その分の費用は別に算定不可
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ただし、別の疾患に対して異なる薬剤(同一区分に該当しない薬剤)を投与した場合は、それぞれ算定可
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「ジギタリス製剤」「テオフィリン製剤」「不整脈用剤」など、対象薬剤群ごとに算定可
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「抗てんかん剤」は2種類分まで、さらに「リチウム製剤」1種類分を合わせて合計3種類分の算定可
リハビリテーションの算定方法について
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この資料では、急性期から回復期の重点的なリハビリが対象とされています
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リハビリテーション料は、心大血管疾患、脳血管疾患等、廃用症候群、運動器、呼吸器の6種類
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原則として1日の上限は6単位
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標準的な算定日数が定められています
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心臓リハビリテーション:150日
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脳リハビリテーション:180日
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廃用リハビリテーション:120日
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運動器リハビリテーション:150日
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呼吸器リハビリテーション:90日
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標準的な算定日数を超えた場合、原則として介護保険に移行
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標準的な算定日数を超えても継続してリハビリが必要な場合は、1か月に13単位まで算定可。この場合、継続の理由の記載が必要
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一部の患者(別表第九の八第一号に掲げる患者)については、医学的に状態の改善が期待できると判断される場合に限り、標準的算定日数を超えても1日6単位または9単位を算定できる場合あり。この場合、症状詳記の記載が必要
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特定の疾患を持つ患者(別表第九の八第二号に掲げる患者)の場合、症状詳記なしで継続できることがあります
。これには、先天性または進行性の神経・筋疾患の患者や、加齢に伴う疾病で介護保険の特定疾病に該当する患者などが含まれる