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特定薬剤治療管理料は、薬剤の血中濃度測定、採血、そして測定結果に基づく投与量の管理にかかる費用が含まれてる
1か月のうちに血中濃度を2回以上測定しても、その分の費用は別に算定不可
ただし、別の疾患に対して異なる薬剤(同一区分に該当しない薬剤)を投与した場合は、それぞれ算定可
「ジギタリス製剤」「テオフィリン製剤」「不整脈用剤」など、対象薬剤群ごとに算定可
「抗てんかん剤」は2種類分まで、さらに「リチウム製剤」1種類分を合わせて合計3種類分の算定可
この資料では、急性期から回復期の重点的なリハビリが対象とされています
リハビリテーション料は、心大血管疾患、脳血管疾患等、廃用症候群、運動器、呼吸器の6種類
原則として1日の上限は6単位
標準的な算定日数が定められています
心臓リハビリテーション:150日
脳リハビリテーション:180日
廃用リハビリテーション:120日
運動器リハビリテーション:150日
呼吸器リハビリテーション:90日
標準的な算定日数を超えた場合、原則として介護保険に移行
標準的な算定日数を超えても継続してリハビリが必要な場合は、1か月に13単位まで算定可。この場合、継続の理由の記載が必要
一部の患者(別表第九の八第一号に掲げる患者)については、医学的に状態の改善が期待できると判断される場合に限り、標準的算定日数を超えても1日6単位または9単位を算定できる場合あり。この場合、症状詳記の記載が必要
特定の疾患を持つ患者(別表第九の八第二号に掲げる患者)の場合、症状詳記なしで継続できることがあります