レセプト実践講座OnLine(在宅医療⑰)勉強会資料

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退院時共同指導料の概要

退院時共同指導料は、患者の退院後に在宅医療が円滑に実施されることを目的としており、関係医療職種が共同でカンファレンス等を行うことで、円滑な情報共有や支援を評価するものである 。この指導料は、入院中の保険医療機関と、退院後の在宅療養を担う医療機関の両方で算定が可能である

算定要件として、患者の同意を得た上で、退院後の在宅療養に必要な説明および指導を、入院中の保険医療機関の医師または他職種と共同して実施し、文書による情報提供を行う必要がある 。算定は入院中1回に限り可能であるが、厚生労働大臣が定める特定の疾病等に該当する患者については、入院中に2回まで算定できる


退院時共同指導料1および2の比較

退院時共同指導料には、退院時共同指導料1と退院時共同指導料2の2種類が存在する

算定点数: 退院時共同指導料1は、在宅療養支援診療所が算定する場合1500点であり、それ以外の場合は900点である 。一方、退院時共同指導料2は400点である

算定医療機関: 退院時共同指導料1は、退院後に訪問診療を行う医療機関が算定する 。退院時共同指導料2は、入院中の医療機関が算定する

関与職種: 退院時共同指導料1および2ともに、保険医、看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士等がカンファレンス等の支援を行う

留意事項と加算

特別管理指導加算

退院時共同指導料1において、別に厚生労働大臣が定める特別な管理を要する状態等にある患者については、

特別管理指導加算として200点が加算される 。対象となる状態には、在宅麻薬等注射指導管理等を受けている状態や、気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態が含まれる

共同指導および多機関共同指導加算

退院時共同指導料2には、以下の加算が存在する。

共同指導加算: 入院中の医療機関の保険医と在宅療養担当医療機関の保険医が共同で指導を行った場合、300点が加算される 。ただし、多機関共同指導加算との併算定は不可である

多機関共同指導加算: 入院中の保険医療機関の医師または看護師等が、在宅療養担当医療機関の医師や看護師等、保険薬剤師、訪問看護ステーションの看護師等、介護支援専門員、相談支援専門員のうち、いずれか3者以上と共同して指導を行った場合に、2000点が算定可能である

対象患者に関する留意事項

退院時共同指導料は、退院後に在宅で療養を行う患者が算定の対象となる 。他の保険医療機関、社会福祉施設、介護老人保健施設、介護老人福祉施設に入院若しくは入所する患者、または死亡退院した患者は対象とはならない 。ただし、退院時共同指導料2に限り、介護老人保健施設や介護医療院などの施設に入所する患者も対象に含まれる