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セミナーのお知らせ
レセプト実践講座OnLine(医療一般コース⑰)勉強会資料
難病外来指導管理料の概要
難病外来指導管理料(270点)は、厚生労働大臣が定める特定の難病を主病とする入院患者以外の患者に対し、計画的な医学管理と療養指導を継続して行った場合に算定できます
算定要件と留意事項
算定不可期間: 初診日または退院日から1か月間は算定できません
対象疾患: 厚生労働省のウェブサイトに記載されている告示番号1から341までの疾患が対象です. 特定医療費(指定難病)受給者証がなくても算定できます.
併算定不可: 特定疾患療養管理料または皮膚科特定疾患指導管理料との併算定はできません.
診療録への記載: 指導が適切に行われていない場合や、主病に対する治療が実態的に行われていない場合は算定できません. 診療計画と診療内容の要点を診療録に記載する必要があります.
情報通信機器を用いた場合: 情報通信機器を用いて指導を行った場合、270点ではなく235点を算定します.
加算
人工呼吸器導入時相談支援加算(500点)
長期的に人工呼吸器による呼吸管理が必要と見込まれる患者に対し、医師や看護師などが共同で、人工呼吸器による管理の適応となる病状や治療方法等について説明や相談を行った場合に算定できます
