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セミナーのお知らせ
レセプト実践講座OnLine(医療一般コース⑲)勉強会資料
悪性腫瘍特異物質治療管理料と腫瘍マーカー検査
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悪性腫瘍特異物質治療管理料の概要
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悪性腫瘍の患者に対して、腫瘍マーカー検査を実施し、その結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定する医学管理料です
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腫瘍マーカー検査、採血、および治療管理に係る費用が包括されます
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点数(ロ. その他のもの)
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尿中BTAに係るもの:220点
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その他のもの:1項目 360点、2項目以上 400点
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初回月加算:150点(ロについてのみ可)
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算定要件のポイント
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悪性腫瘍と確定診断された患者が対象で、計画的な治療管理を行っていること
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腫瘍マーカー検査の結果と治療計画の要点を診療録に添付または記載が必要です
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適切な治療管理のため多項目の腫瘍マーカー検査を行うことが予想される初回月に限り、初回月加算が算定できますが、前月に「D009」腫瘍マーカーを算定している場合は不可です
腫瘍マーカー検査の結果、悪性腫瘍特異物質以外の検査を行った場合は、本管理料とは別に検査に係る判断料を算定できます
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腫瘍マーカー検査の一般的事項
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悪性腫瘍が強く疑われる者に対し、診断の確定又は転帰の決定までの間に1回を限度として検査料を算定します
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診断確定後、計画的な治療管理中は悪性腫瘍特異物質治療管理料に含まれ、原則として同一月に腫瘍マーカー検査料は併算定できません
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ただし、膵炎の診断・経過観察のためのエラスターゼ1など、例外的に悪性腫瘍特異物質治療管理料とは別に腫瘍マーカーの検査料を算定できる場合があります
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がん性疼痛緩和指導管理料
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概要
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症状緩和を目的として計画的な治療管理・療養上必要な指導を行った場合に算定可能な診療報酬です
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対象患者
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医師ががん性疼痛の症状緩和を目的として麻薬を投与しているがん患者です
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算定要件(主なもの)
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WHO方式のがん性疼痛の治療法に従って、副作用対策等を含めた計画的な治療管理を継続して行い、療養上必要な指導を行うこと
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指導内容として、当該薬剤の効果・副作用、疼痛時の臨時の薬剤の使用方法に関する説明を行うこと
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緩和ケアの経験を有する医師(緩和ケアに係る研修を受けた者に限る)が行うこと
算定点数
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1月に1回に限り200点です
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15歳未満の小児の場合は、小児加算として50点が加算されます
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難治性がん性疼痛緩和指導管理加算(2024年診療報酬改定で新設)
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放射線治療と神経ブロックを実施する体制及び実績を有する医療機関について、治療が必要な患者に対し、診療方針などを記載した文書を用いて説明を行った場合に、がん性疼痛緩和指導管理料に上乗せできる加算です
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点数は100点で、患者1人につき1回に限り加算できます
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算定要件として、がん性疼痛緩和のための専門的な治療が必要な患者に対し、医師がその必要性及び診療方針等について文書により説明を行った場合に算定します
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併算定
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同一月又は同一日においても、第2章第1部の各区分に規定する他の医学管理等及び第2部第2節第1款の各区分に規定する在宅療養指導管理料は併算定できます
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情報通信機器を用いた場合
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別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た保険医療機関において、情報通信機器を用いて指導管理を行った場合は、所定点数に代えて174点を算定します
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