レセプト実践講座OnLine(在宅医療⑳)勉強会資料

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レセプト実践講座OnLine(在宅医療⑳)勉強会資料

在宅医療勉強会20251024.pdf

1. 在宅患者訪問点滴注射管理指導料 (週1回) 100点

算定要件とポイント

対象患者: 訪問看護を受けている通院困難な患者で、主治医が診療に基づき1週間(7日間)のうち3日以上の点滴注射を行う必要があると認めた場合

  • 管理指導: 主治医が看護師または准看護師に対して、点滴注射の際に留意すべき事項などを記載した文書を交付して管理指導を行った場合に、週1回に限り算定できます

  • 指示書: 主治医が「在宅患者訪問点滴注射指示書」を交付し、有効期間は7日以内です

  • 算定日: 1週間のうち3日以上、看護師または准看護師が患家を訪問して点滴注射を実施した場合、3日目に算定します

  • 1週間: **暦週(日〜土)**で判断します

算定の留意点

  • 対象となる行為: 看護師、准看護師による点滴注射が対象です

    皮下・筋肉内注射や静脈内注射、医師による点滴注射では算定できません

  • 費用: 点滴に必要な回路等、保険医療材料・衛生材料の費用は所定点数に含まれ、別に算定できません

    使用する注射薬の薬剤料は算定可能です

  • 薬剤: 医師が必要と認め、訪問する看護師、准看護師に渡して在宅で点滴するものであれば、種類に制限はありません

  • 実施回数: 指示は出したが、結果的に実施が2回のみになった場合でも、薬剤料は算定可能です

併算定できない項目

 ・点滴手技料

 ・在宅中心静脈栄養法指導管理料

  • 在宅麻薬等注射指導管理料

  • 在宅腫瘍化学療法注射指導管理料

  • 在宅強心剤持続投与指導管理料

     

2. 在宅麻薬等注射指導管理料 (月1回) 1,500点

算定要件(抜粋)

1 悪性腫瘍の場合: 入院中の患者以外の末期の悪性腫瘍の患者に対して、在宅における麻薬等の注射に関する指導管理を行った場合に算定

2 筋萎縮性側索硬化症又は筋ジストロフィーの場合: 入院中の患者以外の患者に対して、在宅における麻薬等の注射に関する指導管理を行った場合に算定

3 心不全又は呼吸器疾患の場合: 1または2に該当しない緩和ケアを要する心不全または呼吸器疾患の患者であって、入院中の患者以外の末期の患者に対して、在宅における麻薬の注射に関する指導管理を行った場合に算定

麻薬等の注射(1, 2): 末期の悪性腫瘍、筋萎縮性側索硬化症、または筋ジストロフィーの患者で、持続性の疼痛があり、鎮痛剤の経口投与では疼痛が改善しない場合に、在宅で実施する注射による麻薬等の投与を指します

在宅療養指導管理材料加算

・注入ポンプ加算: 1,250点

・携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算: 2,500点

 

併算定できない項目(当該指導管理にかかる以下の費用)

・皮内注射、皮下注射、筋肉内注射、静脈内注射、点滴注射、中心静脈注射、植込型カテーテルによる中心静脈注射

・注射薬の薬剤料

・特定保険医療材料

3. 在宅腫瘍化学療法注射指導管理料 (月1回) 1,500点

算定要件

・悪性腫瘍の患者であって、入院中の患者以外の患者に対して、在宅における抗悪性腫瘍剤等の注射に関する指導管理を行った場合に算定します

・抗悪性腫瘍剤等の投与: 携帯型ディスポーザブル注入ポンプや輸液ポンプを用いた中心静脈注射または植込型カテーテルアクセスによる抗悪性腫瘍剤の注入療法、またはインターフェロンアルファ製剤を特定の疾患の患者に注射する療法を指します

算定の留意点

・外来と在宅の両方で抗悪性腫瘍剤の投与を行う場合、主に在宅で投与を行う場合にこの管理料を算定し、主に外来で行う場合は算定せず、外来腫瘍化学療法診療料等を算定します


4. 在宅強心剤持続投与指導管理料 1,500点

算定要件

・循環血液量の補正のみでは心原性ショック(Killip分類 class Ⅳ)からの離脱が困難な心不全の患者であって、安定した病状にある患者に対して、輸液ポンプを用いて強心剤の持続投与を行い、当該治療に関する指導管理を行った場合に算定します

・算定する医師は、心不全の治療に関し、専門の知識と5年以上の経験を有する常勤の医師である必要があります

対象薬剤

  • ドブタミン塩酸塩製剤

  • ドパミン塩酸塩製剤

  • ノルアドレナリン製剤


5. 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料 1,500点

・他の保険医療機関で『在宅麻薬等注射指導管理料(1)』または『在宅腫瘍化学療法注射指導管理料』を算定する指導管理を受けている患者に対し、当該他の保険医療機関と連携して、同一日に当該患者に対する麻薬等又は抗悪性腫瘍剤等の注射に関する指導管理を行った場合に算定します

算定する医師は、指定された緩和ケアに関する研修を修了している者である必要があります