レセプト実践講座OnLine(在宅医療㉔勉強会資料)

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レセプト実践講座OnLine(在宅医療㉔勉強会資料)

在宅医療勉強20251226.pdf

1. 高齢者施設・住宅における算定ルール

施設の種類によって算定できる管理料や診察料が異なります

特別養護老人ホーム: 施設総管を算定(死亡日から遡って30日以内の患者、末期の悪性腫瘍患者に限る)

有料老人ホーム・サ高住: 在医総管を算定

同一患家の扱い: 夫婦で有料老人ホームの同室に入居している場合、1人目は「在宅患者訪問診療料」、2人目は「初診料・再診料」を算定します

 

2. 在宅患者訪問点滴注射管理指導料(週1回 100点)

要件: 通院困難な患者に対し、医師の指示のもと看護師が1週間のうち3日以上訪問して点滴を実施した場合に、3日目に算定可能です

注意点: 医師自身による点滴は対象外であり、在宅中心静脈栄養法指導管理料などとは併算定できません

3. 各種在宅療養指導管理料の規定

特定の疾患や処置を行う患者に対する指導管理料が詳細に規定されています

在宅麻薬等注射指導管理料 (月1回 1,500点): 末期の悪性腫瘍、ALS、筋ジストロフィー、または緩和ケアを要する心不全・呼吸器疾患の患者が対象です

在宅腫瘍化学療法注射指導管理料 (月1回 1,500点): 在宅で抗悪性腫瘍剤の注入(ポンプ使用など)を行う場合に算定します

在宅強心剤持続投与指導管理料 (月1回 1,500点): 輸液ポンプを用いて強心剤(ドブタミン等)を持続投与する心不全患者が対象です

在宅経管栄養法: 「半固形栄養(初回から1年限定)」と「成分栄養(エレンタール等)」の2種類があり、共に対象薬剤や形状に制限があります

4. 特殊な処置に関する管理料

在宅中心静脈栄養法指導管理料 (月1回 3,000点): 輸液セット加算(2,000点)などの加算があります。セット数が1ヶ月に6組を超える場合は、特定保健医療材料として算定可能です

在宅気管切開患者指導管理料 (月1回 900点): 安定した病態にある気管切開患者が対象で、人工鼻加算(1,500点)も併せて算定可能です