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レセプト実践講座OnLine(医療一般コース①)勉強会資料
レントゲン撮影算定の実務ポイント
1. 基本原則
レントゲン撮影の算定は、
①同一の部位、②同時、③同一の方法
この3条件をすべて満たす場合に「一連の撮影」として扱われる。
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同一部位・同時・同一方法で
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2~5枚目:所定点数の50%
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6枚目以降:算定不可
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いずれか1つでも条件を満たさない場合は、
部位ごとに100%算定が可能
多くの医療機関では自動算定に任せているが、病名や撮影理由の整理次第で算定結果が変わるため注意が必要。
2. 「一連の算定」とされる代表例(統一事例)
支払基金・国保の統一事例として、以下は一連の撮影として扱われる。
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股関節痛:骨盤+股関節
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腰椎圧迫骨折:腰椎+骨盤
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股関節内転筋筋炎:骨盤+股関節
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肩インピンジメント症候群:肩関節+肩甲骨
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骨粗鬆症:胸椎+腰椎
※「同時」とは、診断のために予定された一連の診療過程で行われたものを指す。
3. 算定例からの実務上の注意点
(1)左右別算定が可能となるケース
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左右それぞれに病名が存在し、
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それぞれの部位に対する撮影であることが明確
例:
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両側変形性膝関節症 → 左右別に病名があり、それぞれ撮影
→ 左右別算定が可能
※ 両側まとめて算定しても誤りではないが、
病名整理ができていれば左右別算定が望ましい。
(2)比較撮影の場合
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片側病変でも、比較のため両側撮影を行った場合は
→ オーダー通り両側まとめて算定
例:
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左変形性股関節症の経過観察
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比較目的で両股関節を撮影
→ 両側一括算定
4. 問題提起から読み取れる重要ポイント
ケース① 外傷で左右に異なる病名
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右:橈骨遠位端骨折疑い
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左:手部挫創
→ 左右で病名が異なるため、左右別算定が正解
ケース② 両側変形性関節症の経過観察
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病名:両側変形性肩関節症
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定期受診・経過観察
→ 「両側」で一つの病名のため、一連としてまとめて算定
ケース③ 関節リウマチで左右撮影し減点された理由
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病名が左右別に整理されていない
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比較・経過観察として「一連の撮影」と判断された
→ 左右別算定の根拠(病名・必要性)が不足していたことが減点理由
5. 実務での結論
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レントゲン算定は
「撮影方法」よりも「病名の付け方・整理」が結果を左右する -
自動算定に任せきりにせず、
病名・撮影理由・左右の位置づけを事前に確認することが重要 -
特に整形外科領域では、
比較撮影と左右別病変の区別が査定・返戻防止のカギとなる。
