レセプト実践講座OnLine(在宅医療④勉強会資料)

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レセプト実践講座OnLine(在宅医療④勉強会資料)

在宅医療勉強会20260226.pdf

テーマ:在宅患者訪問点滴注射管理指導料の算定ポイントと留意点


■ 管理指導料(100点)の算定要件

次のすべてを満たす必要がある:

  • 通院が困難な患者

  • 在宅療養中である

  • 医師が在宅での継続的点滴が必要と判断

  • 訪問看護ステーション等へ詳細な指示書を交付

    • 必須記載:必要性、注入量、速度、薬剤、留意事項 等

  • 自院看護師へ指示した場合はカルテ記載


■ 算定タイミング

  • 1週間のうち3日以上訪問看護が点滴実施した場合
    3日目に算定

週の考え方

  • 指示日から7日間で判定

  • 暦週(日~土)単位

  • 同一週内で指示変更があっても管理料は再算定不可
    (薬剤料は算定可)


■ 算定の重要ルール

算定できるもの

  • 注射薬の薬剤料

算定できないもの

  • 回路等の費用(管理料に包括)

  • 医師自身が実施した点滴

  • 皮下注射・筋肉注射

実施回数による扱い

訪問看護の点滴日数管理指導料薬剤料
週2日以下 算定不可 算定可
週3日以上 算定可 算定可

※3日未満の場合は在宅使用可能注射薬のみ


■ 在宅で使用できる注射薬

  • 医師が自ら使用する注射薬:制限なし

  • 患者在宅使用(訪問看護含む):
    → 厚労大臣が定める注射薬のみ

  • 2024年5月時点:122種類


■ 併算定不可の管理料

以下とは同時算定不可:

  • 在宅中心静脈栄養法指導管理料

  • 在宅麻薬等注射指導管理料

  • 在宅腫瘍化学療法注射指導管理料

  • 在宅強心剤持続投与指導管理料


■ 算定例のポイント整理

例①

  • 訪問看護点滴:2日
    管理指導料算定不可


例②

  • 指示6日だが入院で実施2日
    管理指導料算定不可


例③

  • 訪問看護点滴:4日実施
    管理指導料算定可


例④

  • 第1週:3日 → 算定可

  • 第2週:2日 → 算定不可(薬剤のみ)


■ 実務上の重要チェックポイント(実務者向け)

✅ 「週3日以上」達成の確認
✅ 指示書の記載漏れ防止
✅ 医師実施分を混在させない
✅ 併算定管理料の確認
✅ 在宅使用可能薬剤かの確認
✅ 同一暦週での再算定誤り防止