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セミナー実績
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開催日:
テーマ:在宅患者訪問点滴注射管理指導料の算定ポイントと留意点
次のすべてを満たす必要がある:
通院が困難な患者
在宅療養中である
医師が在宅での継続的点滴が必要と判断
訪問看護ステーション等へ詳細な指示書を交付
必須記載:必要性、注入量、速度、薬剤、留意事項 等
自院看護師へ指示した場合はカルテ記載
1週間のうち3日以上訪問看護が点滴実施した場合
→ 3日目に算定
指示日から7日間で判定
暦週(日~土)単位
同一週内で指示変更があっても管理料は再算定不可
(薬剤料は算定可)
注射薬の薬剤料
回路等の費用(管理料に包括)
医師自身が実施した点滴
皮下注射・筋肉注射
| 訪問看護の点滴日数 | 管理指導料 | 薬剤料 |
|---|---|---|
| 週2日以下 | 算定不可 | 算定可 |
| 週3日以上 | 算定可 | 算定可 |
※3日未満の場合は在宅使用可能注射薬のみ
医師が自ら使用する注射薬:制限なし
患者在宅使用(訪問看護含む):
→ 厚労大臣が定める注射薬のみ
2024年5月時点:122種類
以下とは同時算定不可:
在宅中心静脈栄養法指導管理料
在宅麻薬等注射指導管理料
在宅腫瘍化学療法注射指導管理料
在宅強心剤持続投与指導管理料
訪問看護点滴:2日
→ 管理指導料算定不可
指示6日だが入院で実施2日
→ 管理指導料算定不可
訪問看護点滴:4日実施
→ 管理指導料算定可
第1週:3日 → 算定可
第2週:2日 → 算定不可(薬剤のみ)
✅ 「週3日以上」達成の確認
✅ 指示書の記載漏れ防止
✅ 医師実施分を混在させない
✅ 併算定管理料の確認
✅ 在宅使用可能薬剤かの確認
✅ 同一暦週での再算定誤り防止