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レセプト実践講座OnLine(在宅医療④勉強会資料)
テーマ:在宅患者訪問点滴注射管理指導料の算定ポイントと留意点
■ 管理指導料(100点)の算定要件
次のすべてを満たす必要がある:
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通院が困難な患者
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在宅療養中である
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医師が在宅での継続的点滴が必要と判断
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訪問看護ステーション等へ詳細な指示書を交付
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必須記載:必要性、注入量、速度、薬剤、留意事項 等
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自院看護師へ指示した場合はカルテ記載
■ 算定タイミング
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1週間のうち3日以上訪問看護が点滴実施した場合
→ 3日目に算定
週の考え方
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指示日から7日間で判定
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暦週(日~土)単位
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同一週内で指示変更があっても管理料は再算定不可
(薬剤料は算定可)
■ 算定の重要ルール
算定できるもの
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注射薬の薬剤料
算定できないもの
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回路等の費用(管理料に包括)
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医師自身が実施した点滴
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皮下注射・筋肉注射
実施回数による扱い
| 訪問看護の点滴日数 | 管理指導料 | 薬剤料 |
|---|---|---|
| 週2日以下 | 算定不可 | 算定可 |
| 週3日以上 | 算定可 | 算定可 |
※3日未満の場合は在宅使用可能注射薬のみ
■ 在宅で使用できる注射薬
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医師が自ら使用する注射薬:制限なし
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患者在宅使用(訪問看護含む):
→ 厚労大臣が定める注射薬のみ -
2024年5月時点:122種類
■ 併算定不可の管理料
以下とは同時算定不可:
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在宅中心静脈栄養法指導管理料
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在宅麻薬等注射指導管理料
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在宅腫瘍化学療法注射指導管理料
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在宅強心剤持続投与指導管理料
■ 算定例のポイント整理
例①
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訪問看護点滴:2日
→ 管理指導料算定不可
例②
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指示6日だが入院で実施2日
→ 管理指導料算定不可
例③
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訪問看護点滴:4日実施
→ 管理指導料算定可
例④
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第1週:3日 → 算定可
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第2週:2日 → 算定不可(薬剤のみ)
■ 実務上の重要チェックポイント(実務者向け)
✅ 「週3日以上」達成の確認
✅ 指示書の記載漏れ防止
✅ 医師実施分を混在させない
✅ 併算定管理料の確認
✅ 在宅使用可能薬剤かの確認
✅ 同一暦週での再算定誤り防止
