悪性腫瘍特異物質治療管理料チェックポイント・コメント例

各診療科別のレセプトのチェックポイント

Checkp Point
レセプトチェックポイント

悪性腫瘍特異物質治療管理料

診療科目:共通

悪性腫瘍特異物質治療管理料

イ 尿中BTAに係るもの 220点

ロ その他のもの

  (1)1項目の場合  360点

  (2)2項目以上の場合 400点

初回加算         150点

 

算定要件】
・悪性腫瘍の確定診断名があること
・腫瘍マーカー検査の結果に基づき、計画的な治療管理を行っていること
・月に1回算定

 

【ポイント】

・確定診断がされた患者には術後も含まれる。

・悪性腫瘍特異物質治療管理料と特定疾患治療管理料は併せて算定できる。また、在宅療養指導管理料とも併せて算定できる。

・悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定している癌の患者に他の部位のがんの疑いがあり、他の部位の腫瘍マーカーを行っても腫瘍マーカー検査料は算定できず、悪性腫瘍特異物質治療管理料で算定する。

・初回月加算は、適切な治療管理を行うために多項目の腫瘍マーカー検査を行うことが予想される初回月に限って150点を加算する。

 

【明細書記載の要点】

レセプトコード:830100060 検査名(悪性腫瘍特異物質治療管理料):行った腫瘍マーカーの検査名を記載する。

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