2018.02.12
お知らせ・トピックス
Vol.70【クリニック奮闘記】医療法人化を考えるとき
クリニックを開業する時、まずは個人事業主としてスタートします。
この場合、税法上の区分としては「事業所得」と扱われます。
簡単に言いますと、「収入―経費=利益」の利益に相当する部分に所得税の累進課税が適用されることと
なります。開業後、数年の間に最高税率に達するクリニックが殆どなのですが、節税のための手段として
医療法人化の選択肢が出てきます。
ご存じのとおり、一旦医療法人にしてしまうと、もとの個人事業所には簡単に組織変更することはできま
せんので、メリットとデメリットを整理して検討していきましょう。
現在の医療法人は、「出資持分のない医療法人」しか認められておらず、後継者がいない場合は財産を国
に没収されてしまうのでは? という恐れから「法人化」しないクリニックもあります。
本稿では、現実的(実務的)な視点から「持分のない医療法人」についても検討してみたいと思います。
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