特定薬剤治療管理料1チェックポイント・コメント例

各診療科別のレセプトのチェックポイント

Checkp Point
レセプトチェックポイント

特定薬剤治療管理料1

診療科目:共通

特定薬剤治療管理料1 470点

...投与薬剤の血中濃度を測定し、その結果に基づき当該薬剤の投与量を精密に管理した場合、月1回に限り算定する。

【主な対象(一部)】
・心疾患患者でジギタリス製剤を投与
・てんかん患者で抗てんかん剤を投与
・臓器移植術を受けた患者で免疫抑制剤を投与
・気管支喘息等の患者でテオフィリン製剤を投与
・不整脈の患者に対して不整脈用剤を継続的に投与
・留意事項通知に規定する患者でシクロスポリンを投与
・留意事項通知に規定する患者でタクロリムス水和物を投与
・悪性腫瘍の患者でメトトレキサートを投与
・入院中の患者であってアミノ配糖体抗生物質等を数日間以上投与

【コメントの記載について】
・特定薬剤治療管理料の通知にて規定するものについて、該当する選択式コメントの記載が必要
・抗てんかん剤と免疫抑制剤以外の薬剤を投与している対象患者については、投与開始から3月目までは初回の算定年月の記載が必要

【注意事項】
・薬剤の血中濃度管理や投与量の調整等、計画的な治療管理を行うこと
・血中濃度、治療計画の要点を診療録に添付または記載すること

【加算と減算について】
①ジギタリス製剤の急速飽和を行った場合又はてんかん重積状態の患者に対して、抗てんかん剤の注射等を行った場合
特定薬剤治療管理料として740点を算定(1回に限り)

②抗てんかん剤又は免疫抑制剤を投与している患者以外の患者に対して行った薬物血中濃度の測定及び計画的な治療管理のうち、4月目以降のもの
所定点数の100分の50に相当する点数(235)により算定

③臓器移植後の患者に対して、免疫抑制剤の投与を行った場合
臓器移植加算として+2,740点を算定(臓器移植を行った日の属する月を含め3月に限り)


④入院中の患者であって、バンコマイシンを投与しているものに対して、血中のバンコマイシンの濃度を複数回測定し、その測定結果に基づき、投与量を精密に管理した場合
+530点(1回に限り)

⑤注6及び注7に規定する患者以外の患者に対して、特定薬剤治療管理に係る薬剤の投与を行った場合
+280点(1回目のみ)

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