生活習慣病管理料(Ⅰ)・(Ⅱ)チェックポイント・コメント例

各診療科別のレセプトのチェックポイント

Checkp Point
レセプトチェックポイント

生活習慣病管理料(Ⅰ)・(Ⅱ)

診療科目:内科

生活習慣病管理料(Ⅰ)・(Ⅱ)

生活習慣病管理料(Ⅰ)(検査・投薬等を包括)
 脂質異常症を主病とする場合:610点
 高血壓症を主病とする場合:660点
 糖尿病を主病とする場合:760点

生活習慣病管理料(Ⅱ)(検査等を包括しない・出来高算定タイプ)
 一律:333点(月1回)

【算定要件】

〇「高血圧症」「脂質異常症」「糖尿病」のいずれかを主病とする患者であること。
〇療養計画書を作成・交付し、計画的な治療管理を行っていること(※おおむね4ヶ月に1回以上交付)。
〇【2026年改定】患者署名(サイン)の廃止: 療養計画書への患者の署名受領が不要となり、説明と交付のみで要件を満たす。
〇【2026年改定】(Ⅰ)の検査実施要件: 生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定する場合、原則として「少なくとも6ヶ月に1回以上」必要な血液検査等を実施・管理していること(特定健診等の結果活用も可)。

【実務ポイント】

〇特定疾患療養管理料との併算定不可 主病が「高血圧症」「脂質異常症」「糖尿病」の場合、特定疾患療養管理料は算定できない(主病名の置き換えや重複に注意)。
〇外来管理加算との併算定不可 同日に診察を行っても、外来管理加算(52点)は併算定できない。
〇【2026年改定】(Ⅱ)で併算定できる管理料の幅が拡大 生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定している患者であっても、以下の医学管理料などは包括されず、別途併算定(出来高)が可能。
 ・悪性腫瘍特異物質治療管理料
 ・特定薬剤治療管理料
 ・外来栄養食事指導料 など
〇長期処方・リフィル処方箋の説明義務 28日以上の長期処方やリフィル処方箋の発行が可能である旨を院内掲示し、患者から求めがあった場合に適切に対応する体制をとっていること。

【明細書(レセプト)記載の要点】


〇主病名の確認 レセプトの主病名欄に「高血圧症」「脂質異常症」「糖尿病」のいずれかが正しく選択・設定されているか確認する。
〇糖尿病患者における検査値記録 糖尿病を主病として算定する場合、直近の「血糖値」または「HbA1c」の値を診療録(カルテ)および摘要欄に正しく反映・管理しているか確認する。
〇初回算定・移行時のチェック 特定疾患療養管理料からの切り替え漏れや、(Ⅰ)と(Ⅱ)の算定区分変更時のレセプトコード間違いがないか確認する。

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