2019.10.08
お知らせ・トピックス
【クリニック奮闘記】Vol.465 最低賃金が改定されました
令和元年10月より最低賃金が引き上げられます。これは職種に関係なく支払われるものなので、病院、クリニックなどの医療機関だけでなく介護事業所においても一律に適用されます。最低賃金以上の賃金を支払わなかった場合は、罰則規定もありますので各事業所におかれましては注意してください。
(購読はこちら)→ https://medical-takt.com/backnumber/
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2019.10.08
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令和元年10月より最低賃金が引き上げられます。これは職種に関係なく支払われるものなので、病院、クリニックなどの医療機関だけでなく介護事業所においても一律に適用されます。最低賃金以上の賃金を支払わなかった場合は、罰則規定もありますので各事業所におかれましては注意してください。
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