開催日:
セミナーのお知らせ
レセプト実践講座OnLine(在宅医療コース⑨)勉強会資料
在医総管と施医総管に包括される項目在宅医療勉強会20250516.pdf
- 医学管理料、在宅療養指導料、処置料などが包括される。
在総管・施設総管に包括される報酬項目
- 医学管理料、投薬費用、再診料、処置料などが含まれる。
医療材料の費用について
- 医療処置に必要な物品は診療報酬に含まれる。
- 不必要・過剰な物品は患者が直接購入する場合もある。
衛生材料の提供と費用請求
- 医療機関、訪問看護ステーション、薬局が連携して衛生材料を提供。
"療養の給付に関係ある材料(療養の給付と 直接関係ないサービス等とは言えないも の)は、医療機関(主治医)と訪問看護ス テーション、薬局が連携して必要な量の 衛生材料を提供できる仕組みが整備され ている。ステーションは必要な衛生材料 等の量や使用実績について訪問看護計画 書や訪問看護報告書により主治医に報告 する。"
- 衛生材料等提供加算は在総管に包括され、併算定不可。
患者から実費徴収可能なもの
- 療養の給付に関係ない材料やサービスは実費徴収可能。
- 内容・料金を掲示し、文書で説明・同意を得る必要あり。
療養の給付と直接関係ないサービス等
- おむつ代、交通費、予防接種費用などが該当。