令和8年度6月の改定による在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2の変更点
- 公開日 2026.06.10
- 更新日 2026.06.10
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2
【点数】
250点→240点へ引き下げ
【主な変更点】
①質の高い在宅持続陽圧呼吸療法の提供を推進する観点から、通知(3)において対象患者の無呼吸低呼吸指数の基準が引き下げられました。
※太字下線部分が変更
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2の対象となる患者は、以下のアからウまでのいずれかの基準に該当する患者とする。
ア 慢性心不全患者のうち、医師の診断により、NYHAⅢ度以上であると認められ、睡眠時にチェーンストークス呼吸がみられ、無呼吸低呼吸指数が20以上であることが睡眠ポリグラフィー上確認されているもので、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料1の対象患者以外にASV療法を実施した場合
イ 心不全である者のうち、日本循環器学会・日本心不全学会によるASV適正使用に関するステートメントに留意した上で、ASV療法を継続せざるを得ない場合
ウ 以下の(イ)から(ハ)までの全ての基準に該当する患者。ただし、無呼吸低呼吸指数が30以上である患者については、(ロ)の要件を満たせば対象患者となる。
(イ) 無呼吸低呼吸指数(1時間当たりの無呼吸数及び低呼吸数をいう。)が15以上
(ロ) 日中の傾眠、起床時の頭痛などの自覚症状が強く、日常生活に支障を来している症例
(ハ) 睡眠ポリグラフィー上、頻回の睡眠時無呼吸が原因で、睡眠の分断化、深睡眠が著しく減少又は欠如し、持続陽圧呼吸療法により睡眠ポリグラフィー上、睡眠の分断が消失、深睡眠が出現し、睡眠段階が正常化する症例
②1日平均使用時間に係る要件が通知(6)として新設されました。
(3)のウの要件に該当する患者であって、CPAP療法を実施している睡眠時無呼吸症候群の診断が得られている入院中の患者以外の患者については、使用時間等の着用状況、無呼吸低呼吸指数等がモニタリング可能な機器を活用した上で、当該指導管理を実施する月の前月までの3月の間、すべての月で1月当たりの1日平均使用時間が1時間未満である場合には、当該指導管理料を算定しないこと。ただし、当該保険医療機関においてCPAP療法を開始してから3月以内の患者については、この限りでない。なお、この場合であっても、在宅療養指導管理材料加算は算定できる。
【レセプト摘要欄への記載事項が追加】
今回の改定に伴い、以下の事項の記載が必要となりました。
※太字下線部分が追加
842100047 直近の無呼吸低呼吸指数
852100017 前月のCPAP1日平均使用時間
852100018 2月前のCPAP1日平均使用時間
852100019 3月前のCPAP1日平均使用時間
830100099 睡眠ポリグラフィー上の所見
850100144 睡眠ポリグラフィー実施年月日
830100100 算定日の自覚症状
830100101 療法の継続が可能であると認める理由
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