令和8年度6月の改定による疾患別リハビリテーション料の変更点チェックポイント・コメント例

各診療科別のレセプトのチェックポイント

Checkp Point
レセプトチェックポイント

令和8年度6月の改定による疾患別リハビリテーション料の変更点

診療科目:共通

疾患別リハビリテーション料の点数・標準的算定日数に変更は無し。

今回は、外来リハビリテーションに関わる変更点を説明する。

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 脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料及び運動器リハビリテーション料において、介護保険によるサービスの利用が必要と思われる者に対する介護支援専門員との連携を要件化する。

 【脳血管疾患等リハビリテーション料】※ 廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料についても同様

 [算定要件]

  • · 以後、介護保険によるリハビリテーション等のサービスの利用が必要と思われる場合には、必要に応じて介護支援専門員と協力して、適宜、患者等に介護保険による訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション等を提供する事業所(当該保険医療機関を含む。)を紹介し、見学、体験(入院中の患者以外の患者に限る。)を提案すること。

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 【目標設定等支援・管理料と減算規定の廃止】

 上記に伴い、介護保険によるサービスが必要と思われる患者についての計画を要件としていた目標設定等支援・管理料を廃止し、併せて脳血管疾患等リハビリテーション料等における注7の減算規定を廃止する。

 〈現行〉

【目標設定等支援・管理料】

1  初回の場合      250点

2  2回目以降の場合   100点

 【脳血管疾患等リハビリテーション料】

注7 目標設定等支援・管理料を算定していない場合には、

所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。

 ↓

 〈改定後〉

【目標設定等・支援管理料】

[廃止]

【脳血管疾患等リハビリテーション料】

[廃止] 

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 【計画書様式の簡素化】

  • · リハビリテーション実施計画書と総合実施計画書を統合して、記載内容を簡素化する。
    • 総合計画評価料として算定できるのは、従前どおり多職種が共同で評価し計画書を作成した場合。
  • · 計画書における、患者等の署名欄を廃止する。

【算定要件の変更】

  • · 計画書の説明は、医師だけでなく、看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士でも可能とする

(回復期リハビリテーション病棟においては、引き続き医師による説明が必要。)

  • · リハビリテーション総合計画評価料について、2回目以降に算定する点数を新設する

 〈現行〉

【リハビリテーション総合計画評価料】

1 リハビリテーション総合計画評価料1   300点

2 リハビリテーション総合計画評価料2   240点

 ↓

 〈改定後〉

【リハビリテーション総合計画評価料】

1 リハビリテーション総合計画評価料1

イ 初回の場合      300点

ロ 2回目以降の場合   240点

2 リハビリテーション総合計画評価料2

イ 初回の場合      240点

ロ 2回目以降の場合   196点

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疑義解釈(その1)より

 問 41 

令和8年度診療報酬改定において、「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料1及び2について、「2回目以降の場合」が新設されたが、他の保険医療機関でリハビリテーション総合計画評価料を算定した後に転医(転院又は退院を含む。)し、自院で同一の疾患についてリハビリテーション実施計画書を作成した場合は、「初回の場合」と「2回目以降の場合」のいずれの点数を算定すればよいか。

 (答)

リハビリテーション総合計画評価料1及び2のいずれにおいても、当該保険医療機関において同一の疾患に対するリハビリテーションの実施にあたり初めてリハビリテーション総合計画評価料を算定する場合は、他の保険医療機関での算定の有無にかかわらず、「初回の場合」として算定する。

 問 42

令和8年度診療報酬改定において、「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料1について「2回目以降の場合」が新設されたが、例えば脳梗塞の再発により脳血管疾患等リハビリテーションの起算日が再設定された場合など、同一疾患についてリハビリテーションの起算日が再設定された後に、再度リハビリテーション総合計画評価料を算定する際は、「初回の場合」と「2回目以降の場合」のいずれの点数を算定すればよいか。

 (答)

同一の疾患別リハビリテーション料であっても、新たな疾患の発症や疾患の再発・急性増悪等によってリハビリテーション起算日が再設定され、改めてリハビリテーション総合実施計画書を作成・評価等を行った場合には、「初回の場合」を算定する。

 問 43

令和8年度診療報酬改定において、診療録に添付することとされているリハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書の写しに説明日及び説明者の記載がない場合は診療録に記載することとされたが、リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書を説明した後、説明の内容も診療録に記載する必要があるか。

 (答)

不要。ただし、当該計画書の説明を行った際に、患者から当該計画に対する意見等、特に記載すべき事項がある場合は、診療録に記載すること。

 問 44

令和8年度診療報酬改定で、「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料1及び2について「2回目以降の場合」が新設されたが、令和8年5月 31 日以前にリハビリテーション総合計画評価料1又は2を算定し、同年6月1日以降に再度同じ区分のリハビリテーション総合計画評価料の算定要件を満たした場合は、「初回の場合」と「2回目以降の場合」のいずれの点数を算定すべきか。

 (答)

令和8年5月 31 日以前にリハビリテーション総合計画評価料1又は2を算定していた場合には、同年6月以降は、リハビリテーション総合計画評価料1又は2の2回目以降として算定する。

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