栄養保持を目的とした医薬品の保険給付の適正化チェックポイント・コメント例

各診療科別のレセプトのチェックポイント

Checkp Point
レセプトチェックポイント

栄養保持を目的とした医薬品の保険給付の適正化

診療科目:共通

令和8年診療報酬改定で栄養保持を目的とした医薬品の保険給付変更内容について

2026年6月の改定後も処方可能だが、対象となる経腸栄養剤について保険が適用されるには以下の条件を満たす必要がある。

 ・手術後の患者である場合

・経管により栄養補給を行っている患者である場合
・必要な栄養を食事により摂取することが困難な患者である場合。これに準ずる場合であって、医師が当該栄養保持を目的とした医薬品の投与が必要であると判断した患者に投薬する場合

 原則として「手術後の栄養保持」や「チューブを用いた投与(経管栄養)」が必要な患者が主な対象となり、それ以外に「病状により医師が医学的に投与が必要と判断した場合」も対象となる。

 これらの条件に該当して投薬する場合には、その理由を処方箋及び診療報酬明細書(レセプト)に記載することが求められるように明確化された。

 ▪栄養保持を目的とした処方のコメント例

 「低栄養状態の改善を目的としており、食事からの十分な栄養摂取が困難」

等、具体的な理由を記載が望ましい。

 具体的な製剤として

 ・エンシュア・H

・エンシュア・リキッド

・ラコールNF配合経腸用液

・エネーボ配合経腸用液

・イノラス配合経腸用液

・ツインラインNF配合経腸用液

が挙げられる。

 

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