難病外来指導管理料

各診療科別のレセプトのチェックポイント

Checkp Point
レセプトチェックポイント

難病外来指導管理料

診療科目:共通

令和8年度診療報酬改定では、小児科から成人診療科へ移行する患者を評価する「難病外来指導管理料2」が新設されました。

 点数

難病外来指導管理料1:270点

難病外来指導管理料2:270点

 ※月1回算定

 

算定要件

■ 難病外来指導管理料1

・指定難病等を主病とする外来患者

・計画的な医学管理・療養指導を実施

※従来の「難病外来指導管理料」

‪????ポイント

・医師が難病指定医である必要はありません。

・医療受給者証の交付を受けていない患者でも、医師が指定難病の支給認定基準を満たすと診断した場合は算定対象となります。

■ 難病外来指導管理料2

・小児科を標榜する医療機関から紹介された慢性疾患患者(紹介初診から5年以内)

・継続的な生活指導を実施

‪????対象となる主な疾患・状態の例

・脳性麻痺

・ダウン症などの染色体異常

・先天性心疾患、冠動脈瘤のある川崎病

・ネフローゼ症候群、慢性腎炎

・各種慢性貧血、血友病、血小板減少性紫斑病

・二分脊椎、骨系統疾患、四肢の先天性欠損・変形、先天性多発関節拘縮症

・分娩麻痺

・児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病医療支援の対象に相当する状態が対象です。

 

算定できない場合

・初診日または初診から1か月以内(初診料に含まれる)

・退院後1か月以内(入院基本料に含まれる)

・特定疾患療養管理料または皮膚科特定疾患指導管理料を算定している場合

 

その他

・人工呼吸器導入時相談支援加算:500点(1回限り)

人工呼吸器導入について患者と話し合い、内容を文書で提供した場合に算定

・情報通信機器を用いた場合(施設基準届出あり):235点

 

覚えておきたいポイント

✅ 月1回算定

✅ 入院患者は対象外

✅ 初診日および初診から1か月以内の指導は初診料に含まれる

✅ 退院後1か月以内の指導は入院基本料に含まれる

✅ 特定疾患療養管理料・皮膚科特定疾患指導管理料とは併算定不可

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