Checkp Point
レセプトチェックポイント
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レセプトチェックポイント
診療科目:共通
外来・在宅ベースアップ評価料の見直し
外来・在宅物価対応料の新設
電子的診療情報連携体制整備加算の新設
【外来・在宅ベースアップ評価料】※届出要
・対象となる職員の拡大
事務職員・40歳未満の医師、歯科医師、薬局薬剤師も対象(経営者、役員等は除く)
① 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の見直し
現行
【外来・在宅ベースアップ評価料(I)】
1 初診時 6点
2 再診時等 2点
3 訪問診療料時
イ 同一建物居住者等以外の場合 28点
ロ イ以外の場合 7点
改定後
【外来・在宅ベースアップ評価料(I)】
1 初診時 17点
2 再診時等 4点
3 訪問診療料時
イ 同一建物居住者等以外の場合 79点
ロ イ以外の場合 19点
全てのベースアップ評価料について、令和8年度及び令和9年度において段階的な評価とする。
継続的に賃上げを実施している保険医療機関とそれ以外の保険医療機関において異なる評価を行う。
② 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の見直し
現行は区分1~8
区分1~8までが区分1~12までに拡大され、令和9年6月以降は、24区分まで拡大する。
【外来・在宅物価対応料】※届出不要
令和8年度及び令和9年度の物価上昇に段階的に対応するため、基本診療料・調剤基本料等の算定に併せて算定可能な加算として、物価対応料を新設する。
令和8年 令和9年
イ 初診時 2点 4点
ロ 再診時等 2点 4点
[算定要件]
・1のイについては、保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して初診を行った場合に、所定点数を算定する。
・1の口については、保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して再診又は短期滞在手術等基本料1を算定すべき手術若しくは検査を行った場合に、所定点数を算定する。
解釈:初診時と再診時の同月算定は可能であり、月の上限もないため都度算定可能。
☆ここでポイント!!☆
外来・在宅バースアップ評価料は改定より1日につき1回の算定要件が除外され、外来・在宅物価対応料に関しても1日につき1回の算定制限はない。
これにより同日再診の場合でもそれそれの再診料算定の都度、算定できることとなります。
【 電子的診療情報連携体制整備加算】※届出要
医療DX関連施策の進捗等を踏まえ、医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算を廃止
初診時(月に1回)
電子的診療情報連携体制整備加算1 15点
電子的診療情報連携体制整備加算2 9点
電子的診療情報連携体制整備加算3 4点
再診時(月に1回)
電子的診療情報連携体制整備加算 2点
解釈: 医療DX推進体制整備加算は初診時算定、医療情報取得加算は初診時と再診時の同月算定は不可とされており、月1回のみの算定となっていたため、改定後も初診時・再診時共にどちらか一方のみの算定と解される。
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