Vol.35 変更届は忘れがち

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2017.12.20

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Vol.35 変更届は忘れがち

先生方が開業された時は、開設届や施設基準の届出は、コンサルタント他の医療関連業者が行っていると思

います。開業準備の忙しいさ中のことなので、記載内容についての認識も薄い場合が多いのではないでしょ

うか。開業後に、この届出内容に変更が生じた場合は届出をする必要があるのですが、モレはないでしょう

か? 施設基準については届出がなければ保険請求できませんので、モレが生じることはないかと思います

が、「標榜科目」「診療時間」「管理医師」「従事医師」などに変更があれば、所轄の保健所と厚生局に届

出が必要です。しかも変更後10日以内という期限付きなのです。罰則規定がある訳ではありませんが、医療

施行法の規定に乗っ取って適切に届出しましょう。

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