2019.05.15
お知らせ・トピックス
【クリニック奮闘記】Vol.369 試用期間中のスタッフを解雇
せっかく採用したスタッフなのですが、いざ業務をさせてみると"期待に及ばなかった"という経験のある先生は少なくないのではないでしょうか。しかしながら"正当な理由"がなければ解雇することはできません。最低限、就業規則には解雇事由を明記しておかなければなりませんが、そこに至るプロセスを経なければクリニックとしての"正当性"を主張することができません。あるクリニックの事例をもとに検証してみたいと思います。
(購読はこちらから)→ https://medical-takt.com/backnumber/2019/report904.html
無料コンサルティングレポートのご登録 → https://medical-takt.com/mail.html
個別経営相談はこちら → https://medical-takt.com/contact/