2018.07.09
【クリニック奮闘記】Vol.175 レセプト審査委員会からのお知らせ
保険請求(レセプト)は一定のルールに基づいて各医療機関で処理されていきます。提出されたレセプトは診療報酬を支払う側で査定を行うのですが、コメント等の不足によりレセプト内容が適切か否かを判断できない場合があります。そんな中、平成30年5月に出された通達をご紹介させて頂きます。各医療機関には既に周知のこととは思いますが、今一度ご確認下さい。
『虚血性心疾患(狭心症・心筋梗塞等)に対するチエノピリジン系抗血症板剤の投与について』
本薬剤は、添付文書の効能又は効果に「経皮的冠動脈形成術(PCI)が適用される虚血性心疾患」と定められております。また、<効能又は効果に関連する使用上の注意>に「PCIが適用予定の虚血性心疾患患者への投与は可能である。」と記載されております。これらのことから、その適用はPCI施行後の患者又はPCI適用予定の患者となります。
虚血性心疾患(狭心症・心筋梗塞等)に対し、チエノピリジン系抗血小板剤(プラビックス、エフィエント、コンプラビン配合錠、クロピドグレル)が投与されている場合において、保険者より本薬剤の適用に関する再審査が多数申し出されている状況です。
つきましては、虚血性心疾患(狭心症・心筋梗塞等)の傷病名のみでは、適応患者(PCI施行後の患者又はPCI適用予定の患者)であるかの判断ができないことから、今後、虚血性心疾患(狭心症・心筋梗塞等)に対して使用した、チエノピリジン系抗血小板剤(プラビックス、エフィエント、コンプラビン配合錠、クロピドグレル)を保険請求される場合は、傷病名又は「摘要」欄にコメント記載願います。
注:本文は平成30年5月2日付、社会保険診療報酬支払基金よりの連絡文書です。通達内容を正確に伝えるために、そのままの内容を掲載させて頂いております。
メディカルタクト 代表コンサルタント 柳 尚信
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