2018.04.20
クリニック奮闘記
Vol.119 事業承継後のクリニック移転
クリニックの新規開業や事業承継(M&A)をする場合、時にはイレギュラーな対応を迫られることがあります。医療機関の設立申請は監督行政機関の許認可事業ですから、実務的な対応としては事前相談の上で進めていくのがセオリーです。本稿では、クリニックの移転計画の真っ只中で発生した第三者承継(M&A)の特殊な事例をご紹介したいと思います。
個人診療所である診療所のA院長(55歳)は、父親から受け継いだクリニックを近隣の所有地に移転新築することにしました。銀行からの提案もあり3階建ての医療ビルを建築します。ニュータウンの中心部の立地の優位性もあり、小児科と皮膚科のクリニックが既に決まっています。建築工事が始まり、いよいよ半年後には医療ビルのグランドオープンです。そんな中で、A院長が体調を崩して倒れてしまいました。日常診療に加えて、連日の打ち合わせストレスもマックスだった様です。幸い1月後に、何とか現場復帰しましたが、どうやら仕事を継続するのは難しそうです。後任には医局の後輩が入ってくれることとなり、クリニックも継承してくれることになりました。しかし、開業に至るスケジュールに問題があることが判明します。医療ビルのグランドオープンを3ケ月後に控え、小児科と皮膚科のクリニックは準備を行っています。これに対して、Aクリニックの状況は、後任のB先生は医局人事の関係もあり、半年後でないと開業ができないのです。残念ながらA院長の体力は、そこまで持ちそうにありません。そこで、医療コンサルタントの知恵を借りることにし、善後策を検討していきます。
(まとめ)
まず、現在あるAクリニックに、非常勤医師としてB医師が勤務しながら、患者の引継ぎを行っていきます。この際、まず所轄の保健所と厚生局に『非常勤医師』としての登録を行います。この届出はクリニックを事業承継(M&A)する際に、『保険医療機関の遡及手続き』に必要なプロセスなので、必ず行って下さい。こうして旧クリニックにて半年間の勤務をしながら移転先クリニックの開業準備を並行して行います。いざ移転の際には、まず旧クリニックでの継承手続きを行います。非常勤医師の勤務実績があるため、保険請求の遡及手続きにより切れ目なく継承することができます。(※旧クリニックを閉院してから新クリニックをB医師が開設する場合、保険の遡及申請ができませんので注意して下さい。)その後、改めて移転の届出をすることで事業承継が完了します。本件事案は、個人診療所の事業承継(M&A)と新規開設の届出が絡み合った内容になっています。事務的な問題ではありますが、手順を間違ってしまうと1ケ月のロスが生じてしまいます。専門家に相談するか、所轄の保健所や厚生局に事前相談を行いましょう。
(参考)
大阪府ホームページ『診療所にかかる様式~診療所従事医師変更届~』
http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/byouin/kyoka_cl.html
近畿厚生局ホームページ
『保険医療機関・保険薬局の指定等に関する申請・届出~保険医療機関届出事項変更届~』
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/shinsei/shido_kansa/hoken_shitei/index.html
メディカルタクト 代表コンサルタント 柳 尚信
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