2018.10.31
Vol.245 クリニックのMSW(メディカルソーシャルワーカー)の役割
地域包括ケアシステムの中で、メディカルソーシャルワーカー(MSW)という職種がクローズアップされる様になってきました。昨今、病院ではよく耳にする職種ではありますが、何をしているのかが、一般的には知られていません。本稿では、MSWがどの様な業務を行っているのかをご案内したいと思います。
メディカルソーシャルワーカーの役割は、包括的に言いますと、『保険医療機関において、社会福祉の立場から患者さんやその家族の抱える経済的・社会的問題の解決、調整を援助し、社会復帰の促進を図る業務を行います。』(公益財団法人 日本社会福祉協議会HP抜粋)
厚労省が推進している"地域包括ケアシステム"を機能させるためには要(かなめ)となる職種であると期待をされています。特にクリニックとの関係性で考えると、病院の入退院の調整業務が重要であると言えます。患者やその家族が抱える不安や経済的な問題に積極的に介入していくことで、問題解決の糸口を見出していきます。入院時は手厚い医療を受けられますが、在宅復帰となると家族の不安は計り知れません。主治医として在宅診療を行ってもらう医師や訪問看護師の手配も必要でしょう。具体的な実務についてはケアマネージャーが行うことになりますが、多職種間の調整業務が主な仕事になってきます。ところが現実的には調整機能は上手く働いていません。全体を俯瞰してコーディネートできる人材が不足しているのです。特に病院のMSWは、医師からの指示待ちで動くため主体性が発揮されていません。更に全体観が掴めていない医師からの指示なのですから、何とも心許ないものです。まだまだ事例は少ないですがクリニック側にもMSWがいれば、病院との連絡調整は、もう少し円滑に進むのではないかと思われます。組織の小さなクリニックです。院長とMSWの意思疎通は取れていますし、日常の意思決定もスムーズに行えます。病院のMSWよりもスピーディーです。在宅復帰をさせなければならない病院と、在宅診療への取組を加速させなければならないクリニックの双方を円滑に機能させるためには必要な機能であると考えらます。但し、雇用するための人件費負担をどう考えるかです。クリニックでは診療報酬請求上はコストとして算定できません。在宅診療を積極的に取り組んでいこうと考えているクリニックであれば、MSWを採用していることを"売り"として病院に対してアピールすることができます。今後は医療福祉のシームレス化が進んでいくことになりますので、クリニックとしても、対応できるスタッフの採用を検討する時期にきています。今はまだ先行投資になりますが、クリニックの新しい運営スタイルとして"差別化戦略"になるのではないでしょうか?検討してみては如何でしょう。
(参考)
・公益財団法人 日本医療社会福祉協議会ホームページ
https://www.jaswhs.or.jp/guide/sw.php
・医療ソーシャルワーカー業務指針
【厚生労働省健康局長通知 平成 14 年 11 月 29 日健康発第 1129001 号】
一 趣旨
少子・高齢化の進展、疾病構造の変化、一般的な国民生活水準の向上や意識の変化に伴い、国民の医療ニーズ は高度化、多様化してきている。また、科学技術の進歩により、医療技術も、ますます高度化し、専門化してき ている。このような医療をめぐる環境の変化を踏まえ、健康管理や健康増進から、疾病予防、治療、リハビリテ ーションに至る包括的、継続的医療の必要性が指摘されるとともに、高度化し、専門化する医療の中で患者や家 族の不安感を除去する等心理的問題の解決を援助するサービスが求められている。 近年においては、高齢者の自立支援をその理念として介護保険制度が創設され、制度の定着・普及が進められ ている。また、老人訪問看護サービスの制度化、在宅医療・訪問看護を医療保険のサービスと位置づけ る健康保険法の改正等や医療法改正による病床区分の見直し、病院施設の機能分化も行われた。さらに、 民法の改正等による成年後見制度の見直しや社会福祉法における福祉サービス利用援助事業の創設に加え、平成 15年度より障害者福祉制度が、支援費制度に移行するなどの動きの下、高齢者や精神障害者、難病患者等が、 疾病をもちながらもできる限り地域や家庭において自立した生活を送るために、医療・保健・福祉のそれぞれの サービスが十分な連携の下に、総合的に提供されることが重要となってきている。また、児童虐待や配偶者から の暴力が社会問題となる中で、保健医療機関がこうしたケースに関わることも決してまれではなくなっている。
このような状況の下、病院等の保健医療の場において、社会福祉の立場から患者のかかえる経済的、心理的・ 社会的問題の解決、調整を援助し、社会復帰の促進を図る医療ソーシャルワーカーの果たす役割に対する期待は、 ますます大きくなってきている。 しかしながら、医療ソーシャルワーカーは、近年、その業務の範囲が一定程度明確となったものの、一方で、 患者や家族のニーズは多様化しており、医療ソーシャルワーカーは、このような期待に十分応えているとはいい 難い。精神保健福祉士については、すでに精神保健福祉士法によって資格が法制化され、同法に基づき業務が行 われているが、医療ソーシャルワーカー全体の業務の内容について規定したものではない。 この業務指針は、このような実情に鑑み、医療ソーシャルワーカー全体の業務の範囲、方法等について指針を 定め、資質の向上を図るとともに、医療ソーシャルワーカーが社会福祉学を基にした専門性を十分発揮し業務を 適正に行うことができるよう、関係者の理解の促進に資することを目的とするものである。 本指針は病院を始めとし、診療所、介護老人保健施設、精神障害者社会復帰施設、保健所、精神保健福祉セ ンター等様々な保健医療機関に配置されている医療ソーシャルワーカーについて標準的業務を定めたものであ るので、実際の業務を行うに当たっては、他の医療スタッフ等と連携し、それぞれの機関の特性や実情に応じた 業務のウェート付けを行うべきことはもちろんであり、また、学生の実習への協力等指針に盛り込まれていない 業務を行うことを妨げるものではない。
二 業務の範囲 医療ソーシャルワーカーは、病院等において管理者の監督の下に次のような業務を行う。 (1) 療養中の心理的・社会的問題の解決、調整援助 入院、入院外を問わず、生活と傷病の状況から生ずる心理的・社会的問題の予防や早期の対応を行うため、 社会福祉の専門的知識及び技術に基づき、これらの諸問題を予測し、患者やその家族からの相談に応じ、 次のような解決、調整に必要な援助を行う。 ① 受診や入院、在宅医療に伴う不安等の問題の解決を援助し、心理的に支援すること。 ② 患者が安心して療養できるよう、多様な社会資源の活用を念頭に置いて、療養中の家事、育児、教育就労等の問題の解決を援助すること。 ③ 高齢者等の在宅療養環境を整備するため、在宅ケア諸サービス、介護保険給付等についての情報を整備し、 関係機関、関係職種等との連携の下に患者の生活と傷病の状況に応じたサービスの活用を援助すること。 ④ 傷病や療養に伴って生じる家族関係の葛藤や家族内の暴力に対応し、その緩和を図るなど家族関係の調整 を援助すること。 ⑤ 患者同士や職員との人間関係の調整を援助すること。 ⑥ 学校、職場、近隣等地域での人間関係の調整を援助すること。 ⑦ がん、エイズ、難病等傷病の受容が困難な場合に、その問題の解決を援助すること。 ⑧ 患者の死による家族の精神的苦痛の軽減・克服、生活の再設計を援助すること。 ⑨ 療養中の患者や家族の心理的・社会的問題の解決援助のために患者会、家族会等を育成、支援すること。
(2) 退院援助 生活と傷病や障害の状況から退院・退所に伴い生ずる心理的・社会的問題の予防や早期の対応を行うため、 社会福祉の専門的知識及び技術に基づき、これらの諸問題を予測し、退院・退所後の選択肢を説明し、相談 に応じ、次のような解決、調整に必要な援助を行う。 ① 地域における在宅ケア諸サービス等についての情報を整備し、関係機関、関係職種等との連携の下に、 退院・退所する患者の生活及び療養の場の確保について話し合いを行うとともに、傷病や障害の状況に 応じたサービスの利用の方向性を検討し、これに基づいた援助を行うこと。 ② 介護保険制度の利用が予想される場合、制度の説明を行い、その利用の支援を行うこと。また、 この場合、介護支援専門員等と連携を図り、患者、家族の了解を得た上で入院中に訪問調査を依 頼するなど、退院準備について関係者に相談・協議すること。 ③ 退院・退所後においても引き続き必要な医療を受け、地域の中で生活をすることができるよう、 患者の多様なニーズを把握し、転院のための医療機関、退院・退所後の介護保険施設、社会福祉 施設等利用可能な地域の社会資源の選定を援助すること。なお、その際には、患者の傷病・障害 の状況に十分留意すること。 ④ 転院、在宅医療等に伴う患者、家族の不安等の問題の解決を援助すること。 ⑤ 住居の確保、傷病や障害に適した改修等住居問題の解決を援助すること。 (3) 社会復帰援助 退院・退所後において、社会復帰が円滑に進むように、社会福祉の専門的知識及び技術に基づき、 次のような援助を行う。 ① 患者の職場や学校と調整を行い、復職、復学を援助すること。 ② 関係機関、関係職種との連携や訪問活動等により、社会復帰が円滑に進むように転院、退院・ 退所後の心理的・社会的問題の解決を援助すること。 (4) 受診・受療援助 入院、入院外を問わず、患者やその家族等に対する次のような受診、受療の援助を行う。 ① 生活と傷病の状況に適切に対応した医療の受け方、病院・診療所の機能等の情報提供等を行う こと。 ② 診断、治療を拒否するなど医師等の医療上の指導を受け入れない場合に、その理由となってい る心理的・社会的問題について情報を収集し、問題の解決を援助すること。 ③ 診断、治療内容に関する不安がある場合に、患者、家族の心理的・社会的状況を踏まえて、そ の理解を援助すること。 ④ 心理的・社会的原因で症状の出る患者について情報を収集し、医師等へ提供するとともに、人 間関係の調整、社会資源の活用等による問題の解決を援助すること。 ⑤ 入退院・入退所の判定に関する委員会が設けられている場合には、これに参加し、経済的、心 理的・社会的観点から必要な情報の提供を行うこと。 ⑥ その他診療に参考となる情報を収集し、医師、看護師等へ提供すること。 ⑦ 通所リハビリテーション等の支援、集団療法のためのアルコール依存症者の会等の育成、支援 を行うこと。 (5) 経済的問題の解決、調整援助 入院、入院外を問わず、患者が医療費、生活費に困っている場合に、社会福祉、社会保険等の機 関と連携を図りながら、福祉、保険等関係諸制度を活用できるように援助する。 (6) 地域活動 患者のニーズに合致したサービスが地域において提供されるよう、関係機関、関係職種等と連携 し、地域の保健医療福祉システムづくりに次のような参画を行う。 ① 他の保健医療機関、保健所、市町村等と連携して地域の患者会、家族会等を育成、支援するこ と。 ② 他の保健医療機関、福祉関係機関等と連携し、保健・医療・福祉に係る地域のボランティアを 育成、支援すること。 ③ 地域ケア会議等を通じて保健医療の場から患者の在宅ケアを支援し、地域ケアシステムづくり へ参画するなど、地域におけるネットワークづくりに貢献すること。 ④ 関係機関、関係職種等と連携し、高齢者、精神障害者等の在宅ケアや社会復帰について地域の 理解を求め、普及を進めること。
三 業務の方法等 保健医療の場において患者やその家族を対象としてソーシャルワークを行う場合に採るべき方法・留 意点は次のとおりである。 (1) 個別援助に係る業務の具体的展開 患者、家族への直接的な個別援助では、面接を重視するとともに、患者、家族との信頼関係を基 盤としつつ、医療ソーシャルワーカーの認識やそれに基づく援助が患者、家族の意思を適切に反映 するものであるかについて、継続的なアセスメントが必要である。 具体的展開としては、まず、患者、家族や他の保健医療スタッフ等から相談依頼を受理した後の 初期の面接では、患者、家族の感情を率直に受け止め、信頼関係を形成するとともに、主訴等を聴 取して問題を把握し、課題を整理・検討する。次に、患者及び家族から得た情報に、他の保健医療 スタッフ等からの情報を加え、整理、分析して課題を明らかにする。援助の方向性や内容を検討し た上で、援助の目標を設定し、課題の優先順位に応じて、援助の実施方法の選定や計画の作成を行 う。援助の実施に際しては、面接やグループワークを通じた心理面での支援、社会資源に関する情 報提供と活用の調整等の方法が用いられるが、その有効性について、絶えず確認を行い、有効な場 合には、患者、家族と合意の上で終結の段階に入る。また、モニタリングの結果によっては、問題 解決により適した援助の方法へ変更する。 (2) 患者の主体性の尊重 保健医療の場においては、患者が自らの健康を自らが守ろうとする主体性をもって予防や治療及び 社会復帰に取り組むことが重要である。したがって、次の点に留意することが必要である。 ① 業務に当たっては、傷病に加えて経済的、心理的・社会的問題を抱えた患者が、適切に判断が できるよう、患者の積極的な関わりの下、患者自身の状況把握や問題整理を援助し、解決方策 の選択肢の提示等を行うこと。 ② 問題解決のための代行等は、必要な場合に限るものとし、患者の自律性、主体性を尊重するよ うにすること。 (3) プライバシーの保護 一般に、保健医療の場においては、患者の傷病に関する個人情報に係るので、プライバシーの保 護は当然であり、医療ソーシャルワーカーは、社会的に求められる守秘義務を遵守し、高い倫理性 を保持する必要がある。また、傷病に関する情報に加えて、経済的、心理的、社会的な個人情報にも係ること、また、援助のために患者以外の第三者との連絡調整等を行うことから、次の点に特に 留意することが必要である。 ① 個人情報の収集は援助に必要な範囲に限ること。 ② 面接や電話は、独立した相談室で行う等第三者に内容が聞こえないようにすること。 ③ 記録等は、個人情報を第三者が了解なく入手できないように保管すること。 ④ 第三者との連絡調整を行うために本人の状況を説明する場合も含め、本人の了解なしに個人情 報を漏らさないこと。 ⑤ 第三者からの情報の収集自体がその第三者に患者の個人情報を把握させてしまうこともある ので十分留意すること。 ⑥ 患者からの求めがあった場合には、できる限り患者についての情報を説明すること。ただし、 医療に関する情報については、説明の可否を含め、医師の指示を受けること。 (4) 他の保健医療スタッフ及び地域の関係機関との連携 保健医療の場においては、患者に対し様々な職種の者が、病院内あるいは地域において、チーム を組んで関わっており、また、患者の経済的、心理的・社会的問題と傷病の状況が密接に関連して いることも多いので、医師の医学的判断を踏まえ、また、他の保健医療スタッフと常に連携を密に することが重要である。したがって、次の点に留意が必要である。 ① 他の保健医療スタッフからの依頼や情報により、医療ソーシャルワーカーが係るべきケースに ついて把握すること。 ② 対象患者について、他の保健医療スタッフから必要な情報提供を受けると同時に、診療や看護、 保健指導等に参考となる経済的、心理的・社会的側面の情報を提供する等相互に情報や意見の 交換をすること。 ③ ケース・カンファレンスや入退院・入退所の判定に関する委員会が設けられている場合にはこ れへの参加等により、他の保健医療スタッフと共同で検討するとともに、保健医療状況につい ての一般的な理解を深めること。 ④ 必要に応じ、他の保健医療スタッフと共同で業務を行うこと。 ⑤ 医療ソーシャルワーカーは、地域の社会資源との接点として、広範で多様なネットワークを構 築し、地域の関係機関、関係職種、患者の家族、友人、患者会、家族会等と十分な連携・協力 を図ること。 ⑥ 地域の関係機関の提供しているサービスを十分把握し、患者に対し、医療、保健、福祉、教育、 就労等のサービスが総合的に提供されるよう、また、必要に応じて新たな社会資源の開発が図 られるよう、十分連携をとること。 ⑦ ニーズに基づいたケア計画に沿って、様々なサービスを一体的・総合的に提供する支援方法と して、近年、ケアマネジメントの手法が広く普及しているが、高齢者や精神障害者、難病患者 等が、できる限り地域や家庭において自立した生活を送ることができるよう、地域においてケ アマネジメントに携わる関係機関、関係職種等と十分に連携・協力を図りながら業務を行うこ と。 (5) 受診・受療援助と医師の指示 医療ソーシャルワーカーが業務を行うに当たっては、 (4)で述べたとおり、チームの一員として、 医師の医学的判断を踏まえ、また、他の保健医療スタッフとの連携を密にすることが重要であるが、 なかでも二の(4)に掲げる受診・受療援助は、医療と特に密接な関連があるので、医師の指示を受 けて行うことが必要である。特に、次の点に留意が必要である。 ① 医師からの指示により援助を行う場合はもとより、患者、家族から直接に受診・受療について の相談を受けた場合及び医療ソーシャルワーカーが自分で問題を発見した場合等も、医師に相 談し、医師の指示を受けて援助を行うこと。 ② 受診・受療援助の過程においても、適宜医師に報告し、指示を受けること。 ③ 医師の指示を受けるに際して、必要に応じ、経済的、心理的・社会的観点から意見を述べるこ と。 (6) 問題の予測と計画的対応 ① 実際に問題が生じ、相談を受けてから業務を開始するのではなく、社会福祉の専門的知識及び 技術を駆使して生活と傷病の状況から生ずる問題を予測し、予防的、計画的な対応を行うこと。 ② 特に退院援助、社会復帰援助には時間を要するものが多いので入院、受療開始のできるかぎり 早い時期から問題を予測し、患者の総合的なニーズを把握し、病院内あるいは地域の関係機関、 関係職種等との連携の下に、具体的な目標を設定するなど、計画的、継続的な対応を行うこと。 (7) 記録の作成等 ① 問題点を明確にし、専門的援助を行うために患者ごとに記録を作成すること。 ② 記録をもとに医師等への報告、連絡を行うとともに、必要に応じ、在宅ケア、社会復帰の支援 等のため、地域の関係機関、関係職種等への情報提供を行うこと。その場合、(3)で述べた とおり、プライバシーの保護に十分留意する必要がある。 ③ 記録をもとに、業務分析、業務評価を行うこと。
四 その他 医療ソーシャルワーカーがその業務を適切に果たすために次のような環境整備が望まれる。 (1) 組織上の位置付け 保健医療機関の規模等にもよるが、できれば組織内に医療ソーシャルワークの部門を設けること が望ましい。医療ソーシャルワークの部門を設けられない場合には、診療部、地域医療部、保健指 導部等他の保健医療スタッフと連携を採りやすい部門に位置付けることが望ましい。事務部門に位 置付ける場合にも、診療部門等の諸会議のメンバーにする等日常的に他の保健医療スタッフと連携 を採れるような位置付けを行うこと。 (2) 患者、家族等からの理解 病院案内パンフレット、院内掲示等により医療ソーシャルワーカーの存在、業務、利用のしかた 等について患者、家族等からの理解を得るように努め、患者、家族が必要に応じ安心して適切にサ ービスを利用できるようにすること。また、地域社会からも、医療ソーシャルワーカーの存在、業 務内容について理解を得るよう努力すること。医療ソーシャルワーカーが十分に活用されるために は、相談することのできる時間帯や場所等について患者の利便性を考慮する、関連機関との密接な 連絡体制を整備する等の対応が必要である。 (3) 研修等 医療・保健・福祉をめぐる諸制度の変化、諸科学の進歩に対応した業務の適正な遂行、多様化す る患者のニーズに的確に対応する観点から、社会福祉等に関する専門的知識及び技術の向上を図る こと等を目的とする研修及び調査、研究を行うこと。なお、三(3)プライバシーの保護に係る留 意事項や一定の医学的知識の習得についても配慮する必要があること。 また、経験年数や職責に応じた体系的な研修を行うことにより、効率的に資質の向上を図るよう努 めることが必要である。
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Vol.233 医療法人化スケジュールは要確認! 書類の準備に時間がかかる
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Vol.235 経営管理 ~期限と予算~
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Vol.236 人口減に考えるクリニック経営
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Vol.237 資金使途が決められて、お金がつかえない!
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Vol.239 コンサルタントの付き合い方
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Vol.240 ダブルチェックとヒューマンエラー
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Vol.243 "断らないという営業スタイル"
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Vol.244 アルバイト先の管理医師を辞めさせてくれない!
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